電子契約とは?仕組みや紙との違い・メリットと注意点を解説

電子契約を導入したいが、「紙の契約と何が違うのか」「法的効力は本当にあるのか」「取引先や社内で何を準備すればよいのか」判断がつかず止まっていませんか?
電子契約は、郵送や押印の作業を丸ごと削減します。ただし、対象書類・本人確認・保存方法・社内ルールを決めないまま導入すると、契約書が複数のサービスに分散し、かえって管理負担が増えます。
電子契約とは、紙の契約書への押印に代えて、電子データに電子署名やタイムスタンプを付与して締結する契約方法です。紙契約と比べて郵送・押印・印紙税が不要になる一方、取引先の同意、電子化できない契約の切り分け、電子帳簿保存法に沿った保存が必要になります。締結後の契約書管理には、コンパス、LegalForceキャビネ、Hubble、ContractS CLMなどの契約書管理ツールが使われます。
この記事では、電子契約の仕組みと法的根拠、紙契約との違い、メリット・デメリット、導入手順と注意点、そして締結後の契約書を一元管理する方法までを解説します。
この記事でわかること
- 電子契約の仕組みと、法的効力を支える法律
- 電子契約と紙契約の違い(締結・費用・保管)
- 電子契約のメリット・デメリットと、電子化できない契約
- 導入手順と、事前に押さえるべき5つの注意点
- 締結後の契約書を一元管理する方法と代表的なツール
電子契約とはどのような仕組みか
電子契約とは、紙の契約書に押印する代わりに、電子データで契約を締結する方法です。契約書の作成、相手方への送信、合意、締結、保存——すべてをオンラインで完結できます。
電子契約の基本的な仕組み
電子契約では、PDFなどで作成した契約書をサービスへ登録し、相手方へ確認依頼を送ります。相手方が内容を確認して同意すると、サービスの仕様に応じて電子署名、タイムスタンプ、合意締結証明書が付与・保存されます。
電子契約で大切なのは次の点です。誰が、いつ、どの文書へ同意したのかを、後から証明できる状態にすること。電子契約サービスは、合意の過程を記録し、締結時の文書を改ざんされない状態で保存する役割を担います。
電子署名とタイムスタンプの役割
電子署名は、文書を作成した人・同意した人を示し、署名後に文書が変更されていないことを確認する仕組みです。電子契約における本人性と非改ざん性を支えます。
タイムスタンプは、電子データが特定の時点で存在し、その後変更されていないことを示します。電子署名とタイムスタンプを組み合わせることで、「誰が同意したか」と「いつから文書が存在するか」の両方を証明できます。認証方法と記録の残し方はサービスごとに異なるため、契約の重要度に応じて選んでください。
立会人型と当事者型の違い
電子契約の署名方式は、大きく2つに分かれます。
| 比較項目 | 立会人型(事業者署名型) | 当事者型 |
|---|---|---|
| 署名する主体 | 利用者の指示に基づき、サービス提供事業者が署名 | 契約当事者が自らの署名鍵で署名 |
| 本人確認の方法 | メール認証、2要素認証、操作ログ | 電子証明書による本人確認 |
| 相手方の負担 | 軽い(アカウント登録なしで対応できるサービスもある) | 重い(電子証明書の取得・管理が必要) |
| 向いている契約 | 件数が多く、定型的な契約 | 高額・重要度が高い契約 |
当事者型は本人確認の水準を高められる一方、証明書の取得と管理に手間がかかります。契約金額、重要性、相手方の利用環境を踏まえて選びましょう。
電子契約を締結する流れ
一般的な電子契約は、次の流れで締結します。
- 契約書の内容を社内と相手方で確定する
- 電子契約サービスへ契約書を登録する
- 署名者と送信先を指定して確認依頼を送る
- 相手方が本人確認を行い、内容へ同意する
- サービスの仕様に応じて電子署名や証明書が付与・保存される
- 締結済みの契約書と操作記録を保存する
署名後に決めるべきは、締結済みデータの保管先、閲覧権限、更新期限、紙原本との対応関係です。電子契約は、締結と締結後の管理を一連の流れとして設計してください。
電子契約の法的効力を支える法律
日本では、契約は当事者の意思が合致すれば成立します。書面や押印は、原則として成立の要件ではありません。電子契約も同様に有効に成立します。
電子契約の土台となる法整備は、20年以上かけて進んできました。
| 法律・改正 | 内容 |
|---|---|
| 電子署名法(2001年施行) | 本人による一定の電子署名が付された電子文書を、本人の意思に基づき作成されたものと推定する規定を設けた |
| e-文書法(2005年施行) | 法令で保存が義務付けられた文書について、電子データでの保存を容認 |
| 電子帳簿保存法(改正を重ねて要件緩和) | 国税関係帳簿書類の電子保存要件を緩和。電子取引データの保存義務も規定 |
| デジタル改革関連法(2021年成立) | 不動産取引をはじめ、書面交付義務のあった多くの契約で電子化を解禁 |
参考:電子署名法の概要(経済産業省)
ただし、電子署名があれば争いを防げるわけではありません。署名者の本人確認、アカウント管理、操作記録、当事者間のやり取り——これらすべてが証拠になります。重要な契約では、認証方法と保存される記録を事前に確認してください。
電子契約と紙契約の違い
電子契約と紙契約では、事務作業、費用、保管方法が根本的に異なります。
| 比較項目 | 電子契約 | 紙契約 |
|---|---|---|
| 締結方法 | オンラインで確認・同意 | 印刷・製本・押印・郵送 |
| 締結までの時間 | 相手方が対応すれば即日完了 | 郵送と押印の往復に数日〜数週間 |
| 費用 | サービス利用料 | 印刷費、郵送費、保管費 |
| 印紙税 | 電磁的記録そのものは課税文書に該当しない | 課税文書に該当する場合は収入印紙が必要 |
| 保管 | 電子データとして保存 | 原本をキャビネットや書庫で保管 |
| 検索 | サービスや管理ツールの検索機能 | 台帳や保管場所を辿る |
契約締結までの手間と時間
紙契約では、印刷、製本、押印申請、封入、郵送、返送確認が発生します。担当者が不在だったり、内容修正が入ったりすれば、締結はさらに遅れます。
電子契約なら、オンラインで送り、相手方が同意すれば締結完了です。郵送を待つ必要も、出社する必要もありません。ただし社内承認は依然として必要です。送信前の承認フローも、あわせて見直してください。
印紙税や郵送費などのコスト
電子契約では、印刷費、郵送費、紙原本の保管費が不要になります。印紙税の課税対象は一定の紙文書であり、電磁的記録そのものは課税文書に含まれません。ただし、紙の契約書を別途作成して交付すれば、その紙文書は課税対象になります。
参考:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の課税関係(国税庁)
一方で、電子契約サービスには初期費用、月額料金、送信件数に応じた費用がかかります。印紙税だけで判断せず、郵送・保管・検索に費やしている時間も含めて比較しましょう。
契約書の保管と検索方法
紙契約では、原本の保管場所を決め、持ち出しと返却を管理する必要があります。部署やキャビネットが分かれれば、必要な契約書を探すだけで時間がかかり、紛失や重複保管も起こります。
電子契約サービスや契約書管理ツールなら、契約書名、相手方、締結日から検索できます。ただし、締結済み契約書が複数のサービスや共有フォルダに分散すれば、結局は一度で探せません。この課題の解決策は、後半で解説します。
電子契約のメリット・デメリット

電子契約は万能ではありません。導入前に両面を把握してください。
| メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|
| 印刷・製本・押印・郵送の作業がなくなる | 取引先にも電子契約への同意が必要 |
| 締結までの時間を大幅に短縮できる | 電子化できない契約が残る |
| 印紙税・郵送費・保管費を削減できる | サービス利用料が発生する |
| リモート環境でも契約を締結できる | アカウント管理が甘いと、なりすましや誤送信のリスクがある |
| 締結状況と進捗を双方で確認できる | 紙と併用すると、保管場所が二重化する |
電子化できない契約がある
デジタル改革関連法により、書面交付義務のあった多くの契約が電子化可能になりました。不動産取引も2022年5月から電子契約に対応しています。
それでも、書面や公正証書が求められる契約は残ります。
| 契約の種類 | 根拠 |
|---|---|
| 事業用定期借地契約 | 借地借家法第23条(公正証書による必要がある) |
| 任意後見契約書 | 任意後見契約に関する法律第3条(公正証書による必要がある) |
※法改正により電子化の可否は変わります。導入時は最新の法令を確認し、判断に迷う契約は弁護士などの専門家へ相談してください。
対象を確認せずに全面移行を進めると、後から書面での締結が必要だと判明します。電子契約へ切り替える契約と、紙で継続する契約を、最初に切り分けてください。
電子契約の導入手順と注意点
電子契約を定着させる鍵は、サービス契約より前にあります。対象範囲と運用ルールを先に決めること。すべての契約を一度に切り替えるより、段階的に進めるほうが現場の混乱を防げます。
- 対象契約と取引先の整理
- 電子契約サービスの選定
- 社内規程と承認フローの整備
- 電子契約書の保存ルールの決定
- 試験運用と利用部門への周知
導入時に押さえるべき5つの注意点
手順を進めるうえで、次の5点は事前に決めておく必要があります。
| 注意点 | 内容 | 放置した場合のリスク |
|---|---|---|
| ①取引先の同意が前提になる | 相手方が電子契約に応じなければ締結できない | 紙と電子が混在し、締結方法が現場ごとにバラつく |
| ②電子化できない契約が残る | 公正証書が必要な契約などは書面での締結が必要 | 締結後に不備や無効が判明する |
| ③送信権限の設計が必要 | 誰が作成・承認・送信するかを規程化する | 未承認の契約書を誤送信する |
| ④電子帳簿保存法の保存要件を満たす | 改ざん防止、検索性、可視性の確保 | 税務調査で保存不備を指摘される |
| ⑤締結後の保管先が分散する | 複数サービス・紙原本・共有フォルダに散在する | 契約書を探せず、更新期限を見落とす |
とりわけ見落とされやすいのが⑤です。電子契約サービスの導入は、契約書の保管場所を「増やす」行為でもあります。締結後の管理設計を後回しにすると、電子化したはずの契約書が行方不明になります。
対象契約と取引先を整理する
まず、現在扱っている契約書の種類、件数、締結頻度、取引先を洗い出します。定型的で件数が多い契約から着手すれば、削減効果を早期に確認できます。
取引先の社内規程と利用環境も確認しましょう。電子契約に対応できない相手には、紙契約を残します。この線引きが曖昧なままでは、締結方法が現場ごとにバラバラになります。
電子契約サービスを選定する
比較すべきは、料金だけではありません。本人確認、電子署名の方式、操作ログ、保存機能、セキュリティ、外部連携、導入支援。重要な契約を扱うなら、身元確認となりすまし防止の水準まで確認が必要です。
そして見落としやすいのが、相手方の負担です。アカウント登録なしで署名できるか、スマートフォンでも操作できるか。自社の使いやすさだけで選ぶと、取引先から敬遠されます。詳しい比較は「電子契約サービスの選び方」も参考にしてください。
社内規程と承認フローを整備する
誰が契約書を作成し、誰が承認し、誰の名義で送信するのか。この3点を明確にします。送信権限を広く与えれば、未承認の契約書を誤送信するリスクが高まります。契約金額や契約種別に応じて、承認者と送信者を分けましょう。
規程に反映すべき項目は、アカウントの発行・削除、パスワードと2要素認証、メールアドレス変更時の対応、退職者の権限停止です。紙の印章管理規程をそのまま置き換えてはいけません。電子契約の操作と記録に合ったルールを、新たに設計してください。
電子契約書の保存ルールを決める
所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある事業者が、契約書に相当する電子取引データを授受した場合、その電子データを保存しなければなりません。改ざん防止措置、検索できる状態、画面や書面で内容を確認できる環境——適用される要件を必ず確認してください。
参考:電子帳簿等保存制度特設サイト(国税庁)
あわせて、契約終了後やサービス変更後もデータを取り出せるかを確認します。契約書本体だけでなく、電子署名、タイムスタンプ、操作記録のどこまでを保存するかも決めましょう。詳しい要件は「電子帳簿保存法の改正内容」で確認してください。
試験運用し、利用部門へ周知する
全社導入の前に、特定の部署や契約書に絞って試験運用します。送信先の指定、相手方の認証、差し戻し、締結後の保存まで実際に試せば、マニュアルでは見つからない問題が必ず出てきます。
試験運用後は、利用者の疑問と取引先の反応を集め、ルールと手順を修正します。説明会では操作方法だけでなく、電子契約を使える契約、承認が必要な範囲、締結後の保存先まで伝えてください。問い合わせ窓口を決めておけば、各部署が独自運用を始める事態も防げます。
締結後の契約書管理に使えるツール
電子契約サービスは、締結を効率化するツールです。締結済み契約書の管理までカバーするとは限りません。
紙契約書、PDF、複数の電子契約サービス。文書が分散している企業では、必要な契約書を探せず、更新期限も見落とします。締結の電子化と、全社の契約書管理は別の課題です。
電子契約サービスと契約書管理ツールの違い
| 比較項目 | 電子契約サービス | 契約書管理ツール |
|---|---|---|
| 主な役割 | 契約書の送信、本人確認、電子署名、締結記録の保存 | 締結済み契約書の集約、検索、閲覧権限、更新期限、契約台帳の管理 |
| 対象 | これから締結する契約 | 締結済みの契約(紙・電子を問わない) |
| 解決する課題 | 押印・郵送の手間 | 契約書の分散、検索性、更新漏れ |
電子契約サービスを導入しても、過去の紙契約書と他社サービスの契約書は残り続けます。両者の違いは「電子契約ツールと契約書管理ツールの違い」でも詳しく解説しています。
契約書管理ツールが必要になる企業
次のいずれかに当てはまるなら、契約書管理ツールによる一元管理を検討すべき段階です。
- 契約書の所在や期限を、担当者の記憶に頼っている
- 複数部署がそれぞれ契約を結んでいる
- 電子契約サービスを複数利用している
- 過去の紙契約書が大量に残っている
- 更新漏れが実際に起きている
共有フォルダだけでは、管理項目の入力漏れと権限設定の不足が必ず起こります。検索、期限通知、権限管理、操作履歴が必要なら、専用ツールを導入してください。
代表的な契約書管理ツール
契約書管理ツールは、対象とする業務範囲がそれぞれ異なります。締結後の管理だけを効率化したいのか、作成・審査から更新まで一連の業務を管理したいのか。ここを明確にしてから選びましょう。
| ツール名 | 主な対象 | 特徴 | 向いている企業 |
|---|---|---|---|
| コンパス | 紙・電子契約書の一元管理 | AIによる台帳作成。データ化や原本保管まで支援 | 過去の紙契約書が大量に残っている企業 |
| LegalForceキャビネ | 締結済み契約書の管理 | AIによる台帳作成や権限管理 | 締結後の管理だけを効率化したい企業 |
| Hubble | 契約業務と締結後管理 | 契約書の検討過程や関連情報を集約 | 法務部門で審査プロセスも管理したい企業 |
| ContractS CLM | 契約業務全体 | 作成・承認・締結・更新を一元管理 | 契約業務全体をまとめて標準化したい企業 |
機能と対応範囲は変更されます。導入時は各サービスの最新情報を確認してください。より詳しい比較軸は「契約書管理ツールの比較ポイント」で解説しています。
契約書管理システム コンパス(ConPass)

契約書管理システム コンパス(ConPass)は、紙契約書と電子契約書を一元管理するシステムです。紙の契約書をPDF化して登録すると、AIが管理に必要な情報を読み取り、契約台帳の作成を支援します。クラウドサインやDocuSignなどの電子契約サービスから、締結済みデータを取り込むこともできます。
過去の紙契約書が大量にあるなら、回収、スキャン、データ入力、原本保管まで依頼できます。全文検索と期限通知にも対応しているため、紙と電子で管理が分断され、検索と更新期限の管理に負担を感じている企業に適しています。
電子契約に関するよくある質問
最後に、電子契約を導入・運用する際によくある質問と回答を紹介します。
すべての契約を電子化できますか?
ほとんどの契約が電子化可能ですが、一部例外があります。
法改正により、かつて書面が必須だった「不動産の重要事項説明書(宅建業法)」や「定期借地契約」なども、現在では電子化が可能になっています。ただし、「事業用定期借地契約」など、法律で「公正証書の作成」が義務付けられている極めて一部の契約については、引き続き紙(公正証書)での締結が必要です。
導入時には、自社で扱う契約書の中に電子化できないものが含まれていないか、事前に切り分けておきましょう。
収入印紙は本当に不要ですか?
不要です。これは電子契約を導入する最も大きなコスト削減メリットの一つです。
印紙税法における「課税文書」とは、紙で作成された「文書(書面)」を指します。電子契約は電子データの送受信であり、書面の交付にあたらないため、どれだけ取引金額が高額な契約書であっても、印紙税は非課税(不要)になります。
取引先(相手方)も同じシステムを導入・契約する必要がありますか?
基本的に、取引先が同じシステムを契約・購入する必要はありません。
多くのクラウド型電子契約サービスでは、送信側(自社)が有料契約をしていれば、受信側(取引先)は届いたメールのURLをクリックし、ブラウザ上で同意ボタンを押すだけで締結できます。相手方にコストや複雑なアカウント登録の手間が発生しないため、スムーズに同意を得やすい仕組みになっています。
電子契約の締結後に契約内容を変更できますか?
締結済みの電子契約書を直接書き換えることはできません。内容を変更・修正すると、電子署名やタイムスタンプの整合性が失われ、締結時の文書と同一である証明ができなくなってしまうためです。
もし内容の変更が必要になった場合は、新規で「変更契約書」や「覚書」を電子締結します。その際、元契約と変更契約を紐付けて管理できる契約書管理システムを利用すると、最新の契約状況をスムーズに把握できます。
取引先が電子契約に応じてくれない場合はどうすればよいですか?
電子契約は相手方の合意が前提となるため、どうしても応じてもらえない相手とは「紙での契約」を継続します。
ここで重要になるのが、社内の契約書が「紙」と「電子」でバラバラに散在しないようにすることです。電子契約を推進しつつも、紙契約と電子契約の両方を一本化して「一元管理」できるシステム(コンパスなど)を導入しておくことで、締結方法が異なっても検索や期限管理の漏れを防ぐことができます。
まとめ|電子契約は、締結後の管理まで整えて完成する
電子契約は、契約書の送信・署名・締結をオンラインで完結させ、郵送と押印の作業をなくす方法です。電子署名、タイムスタンプ、操作記録によって、当事者の同意と締結時点を証明できます。
一方で、決めるべきことは少なくありません。取引先との調整、社内規程、認証方法、電子帳簿保存法に沿った保存、そして電子化できない契約の切り分け。導入前に整理してください。
そして最も見落とされるのが、締結後です。電子契約サービスを導入しても、過去の紙契約書と他社サービスの契約書は残り続けます。保管、検索、権限、更新期限まで一貫して管理して初めて、電子契約の効果は最大化します。
契約書管理システム コンパス(ConPass)なら、紙と電子の契約書をまとめて管理し、データ化と原本保管まで支援できます。





















