2020年7月22日お役立ち情報
関連キーワード:

6時間労働で休憩は発生するのか?労働基準法のルールを解説

6時間労働 休憩
社員の休憩時間に関するルールは労働基準法によって定められており、適切な方法で休憩を与える必要があります。

休みなく仕事を続けていると生産性が落ちるだけでなく、最悪の場合、労働災害につながる可能性もあるため注意しましょう。通常勤務の場合だけでなく、テレワークを行う場合も休憩時間のルールを遵守しなければなりません

そこでこの記事では、労働基準法に基づいて、休憩時間のルールや休憩を与えるときの注意点を紹介します。労働基準法に違反しないよう、しっかりと確認しておきましょう。

労働基準法における休憩時間について3つのポイントで解説 

休憩時間のポイント
社員に与えるべき休憩時間は、労働時間によって異なります。労働基準法に基づいて3つのポイントを解説しますので、順番に見ていきましょう。

1.6時間を超えて働く場合は休憩時間が必要

労働基準法の第34条には以下のように記載されています。

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

電子政府の総合窓口e-Gov「労働基準法」から引用)

つまり、各社員の労働時間に応じて、下表のとおり休憩を与えなければなりません。
労働時間
8時間以内の労働であれば45分の休憩を与えればよいのですが、残業をして8時間を超えるケースも多いため、残業をするかどうかに関わらず1時間の休憩を与えている会社も多いでしょう。

2.休憩時間は分割して与えてもOK

休憩時間は分割して与えても問題ありません。たとえば、休憩時間が60分の場合、45分の昼休憩と15分の小休憩などと分割して与えても大丈夫です。ただし、5分休憩を12回など、極端に細かく分割すると十分な休憩時間とはいえず、違法とみなされる可能性もあるため注意しましょう。

3.パートやアルバイトの休憩時間も同様

労働基準法による休憩時間の規定は、正社員だけでなくパートやアルバイトも対象となります。パートやアルバイトであっても、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。

休憩時間について守るべき3つの原則

休憩時間の原則
休憩時間は、単純に与えればよいというわけではありません。次の3つの原則を守らなければ違法とみなされますので、しっかりとチェックしておきましょう。

1.休憩は労働時間の途中で与える必要がある

労働基準法第34条1項によると、休憩は労働時間の途中で与えなければなりません。

たとえば、8時間勤務の社員の場合、10時から18時まで8時間連続で働かせ、その後に1時間の休憩を与えると、労働基準法に違反しているとみなされます。休憩は、その後の労働の生産性を高める意味もあるため、適切な時間に与えるようにしましょう。

2.原則として休憩は一斉に与える必要がある

労働基準法第34条2項によると、休憩は原則として一斉に与える必要があります

ただし、接客娯楽業、演劇業、農業、水産業など、一斉に休憩を取るのが難しい業種については、個別に休憩を与えても問題ありません。また、労働者と雇用者で労使協定を結び、「休憩は個別に与える」などの規定を作っておけば、一斉に与える必要はありません。

3.休憩時間中は仕事から完全に解放する必要がある

労働基準法第34条3項によると、休憩時間は各社員に自由に利用させなければなりません

小さな仕事であっても、休憩時間中に対応させると違法となる可能性があるため注意しましょう。たとえば、休憩中の電話番や来客対応は仕事から解放していないとみなされます。急な来客などの場合は、別の時間に追加で休憩を取る必要があります。

テレワーク時の勤務管理に関する3つのポイント

テレワーク 休憩
働き方改革の推進やワーク・ライフ・バランスの確保を目的として、テレワークを導入する企業も増えてきました。ただ、テレワークを行う場合でも、労働基準法は適用されるため注意が必要です。テレワーク時の勤務管理に関するポイントを3つ紹介します。

1.テレワーク時も適切な休憩を与える

テレワークの場合、社員は自由に休めるため、会社側が休憩時間を設定する必要はないと考える方も多いのではないでしょうか。しかし、テレワークを行う場合でも、通常勤務と同様に労働基準法が適用されるため、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります

また、休憩は労働時間の途中で与える、休憩時間中は仕事から解放する、といったルールも同様に遵守しなければなりません。

ただし、テレワークの場合、一斉に休憩を取るのは困難でしょう。また、一斉休憩ではテレワークの意味も薄れてしまうため、労使協定を結び、社員が自由な時間に休憩を取れるルールを設定しておくことをおすすめします。

2.中抜け時間を適切に管理する

テレワークを行う場合、一時的に家事や育児をするという「中抜け時間」が発生するケースも多いでしょう。中抜け時間は、休憩時間と同様に扱うのが一般的です。中抜けの開始時間と終了時間を社員に報告してもらい、その分、終業時間を繰り下げるといった対応を取りましょう。

3.フレックスタイム制度の併用もおすすめ

テレワークと一緒に、フレックスタイム制度を導入するのもおすすめです

フレックスタイム制度とは、一定のルールのもとで、各社員が始業時間や終業時間を自由に決めて働ける制度です。フレックスタイム制度を併用すれば、テレワークの日は労働時間をずらして家事や育児を行う、といった柔軟な働き方を実現できます。

労働基準法に基づいて適切な休憩時間を与えよう!

労働基準法によると、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を社員に与えなければなりません。

また、休憩は労働時間の途中で与える、休憩時間中は業務から完全に解放する、といったルールもあるので注意が必要です。労働基準法に違反しないよう、休憩時間のルールをしっかりと把握しておきましょう。

カテゴリー:お役立ち情報
関連キーワード: