2020年7月15日お役立ち情報
関連キーワード:

定期健康診断は企業の義務!正しく実施するため対象者や診断項目などを解説

medical01_w1000
企業は従業員に定期健康診断を受けさせる義務がありますが、「アルバイトにも受診させるの?」「再検査の費用は負担するの?」「受診しない従業員はどうすればいいの?」など、詳細なルールまで正確に把握できている担当者様は少ないかもしれません。

本記事では、企業に義務付けられている定期健康診断について、対象者や診断項目、費用や罰則など、把握しておくべきポイントなどをご説明していきます。

定期健康診断とは?

medical02_w1000

定期健康診断とは、1年に1回、定期的に実施すべき健康診断のことです。そもそも、会社が実施する健康診断には、「一般健康診断」と、有害な業務に従事する労働者に対する「特殊健康診断」がありますが、定期健康診断は一般健康診断に該当します。

会社が従業員に定期健康診断を受けさせる義務があることはみなさんご存じのとおりですが、従業員側にも受診義務があることはあまり知られていません。法的根拠も交えながら解説していきましょう。

定期健康診断は会社&従業員、双方の義務

労働安全衛生法では、企業は従業員に対して定期健康診断をおこなう義務を定めています。

・労働安全衛生規則 第44条
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

会社は使用者責任の一環として、従業員の健康を守る義務があります。そのためには、定期健康診断を通して従業員の健康状態を把握・管理しておかなければいけません。

一方で、従業員が健康診断を受診しないケースもありますが、従業員側にも会社が実施する健康診断を受ける義務があります。

・労働安全衛生法 第66条第5項
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。

定期健康診断を受診しない従業員がいる場合は、放置するのではなく受診する義務があることを説明し、受診を促すようにしましょう。

定期健康診断と雇入時健康診断の違い

定期健康診断と同じ一般健康診断のなかには、「雇入時健康診断」というものがあります。雇入時健康診断は文字どおり、入社時に実施する健康診断のことで、労働安全衛生規則第43条によって規定されています。

雇入時健康診断は、採用選考時に義務付けられているものではなく、雇用の直前または直後に実施します。ただし、雇用前3ヶ月以内に定期健康診断を受けている場合は、その結果を書面で提出してもらうことで雇入時健康診断に代えることができます。

定期健康診断の対象者

medical03_w1000

定期健康診断の対象者は「常時使用する労働者」と定められています。常時使用する労働者って誰?という話になりますが、まず正規従業員(正社員)は全員対象になります。注意が必要なのがアルバイトです。

アルバイトなどのパートタイム労働者は、無期契約(もしくは契約期間が1年以上の有期契約)で、かつ正規従業員の週所定労働時間の4分の3以上働いていれば、定期健康診断の対象者になります。労働時間によって対象になるかどうかが変わってくることは、しっかり押さえておきましょう。なお、直接労働契約を結んでいない派遣社員に定期健康診断を受診させる義務はありません。

定期健康診断の診断項目

medical04_w1000

定期健康診断は、自覚症状の有無にかかわらず定期的に健康状態を確認し、体に異常がないか、病気の兆候がないかを調べるものです。労働安全衛生規則第44条では、定期健康診断の診断項目を以下のとおり定めています。

・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
・胸部エックス線検査及び喀痰検査(雇入れ時健康診断においては、胸部エックス線検査のみ)
・血圧の測定
・貧血検査(血色素量、赤血球数)
・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
・血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
・血糖検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
・心電図検査

定期健康診断の費用

medical05_w1000

健康診断の実施にかかる費用は、原則としてすべて会社が負担します。ここで言う費用には、従業員が健康診断を受ける医療機関へ移動する交通費も含まれると考えられています。

健康診断は保険が適用されないため自由診療となり、医療機関・健診機関によって費用は様々ですが、定期健康診断の場合、一人あたり5,000円~15,000円くらいが相場です。もちろん、従業員の数や、健診機関に行って受診するのか健診バスで事業所に来てもらうのか、などによって費用は変わってきます。

健康診断を受診している時間の賃金はどうすべき?

健康診断を受診している間は仕事をしていないので、その時間の賃金は支払わないとすることは違法ではありません。しかしながら、厚生労働省は「円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」と見解を述べています。

オプション検査を受ける費用はどうすべき?

定期健康診断を受診する際、従業員によってはオプションでがん検診や人間ドックの受診を希望するケースがあります。上述した「定期健康診断の診断項目」以外のオプション検査に関しては、会社が費用を負担する義務はないので従業員の自己負担が基本ですが、会社によっては負担(一部負担)するところもあるようです。

再検査費用はどうすべき?

定期健康診断の結果、再検査や精密検査が必要になる場合があります。再検査に要する費用を会社が負担する義務はないので従業員の自己負担が基本ですが、会社指定の医療機関で受診する場合は会社が負担するといった対応をする会社も増えています。

定期健康診断を実施しない場合の罰則

定期健康診断の実施は会社の義務であり、この義務に違反すると50万円以下の罰金に処せられることがあります(なお、定期健康診断を受診するのは従業員の義務でもありますが、受診しなかったとしても従業員に対する罰則はありません)。

健康経営の第一歩は「正しい定期健康診断」から

過重労働や長時間労働の問題が続出したこともあり、これからの企業には「健康経営」が強く求められるようになりました。従業員の健康に「投資」できる会社は、従業員の活力向上や生産性向上をもたらし、結果的に会社の活性化につながっていきます。

ぜひ正しい知識を持って定期健康診断を実施し、高い意識を持って従業員の健康管理に取り組んでいきましょう。

◎健康経営とは?メリットや取り組み事例、ウェルビーイングの意味を含め解説‼︎

カテゴリー:お役立ち情報
関連キーワード: