2025年10月21日文書管理
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電子契約ができる契約書・できない契約書!注意点と法的根拠と併せて解説


近年、電子契約が可能な契約書が増加し、電子契約を導入する企業も増加傾向にあります。ただし、全てが電子契約できるわけではなく、一部の契約では電子契約が不可となっています。
そこで本記事では、電子契約ができる契約とできない契約について、注意点や法的根拠と併せて解説します。電子契約を進めるにあたっておすすめの外部サービスも紹介していますので、これから導入を検討している方は参考にしてください。

電子契約とは?契約書の電子化が進む背景


電子契約とは、インターネット上でPDFなどの電子ファイルに署名を行い、契約を締結する方法です。
テレワークの普及、コスト削減、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進などにより、企業の契約業務は急速に電子化が進んでいます。特に、押印や郵送といったアナログ工程を省略できる点や、監査・内部統制を強化できる点が注目されています。
ここでは、電子契約の仕組みや法的根拠、導入が拡大している背景を整理します。

電子契約の仕組みと法的効力

電子契約は、電子データ上で当事者が合意を示すことで成立します。日本の民法第522条では、契約は「当事者の意思表示の合致」により成立すると定められており、紙か電子かは問いません。
さらに、電子署名法第3条では、電子署名が施されたデータは「署名者本人が作成した真正なもの」と推定されると規定されています。これらの法的根拠により、電子契約は紙の契約と同等の法的効力を持ちます。

電子署名とタイムスタンプの役割

電子署名は、電子データの作成者が本人であることを証明し、契約内容の改ざんを防止する役割を持ちます。これに対し、タイムスタンプは「その電子データが特定の時点に存在し、それ以降改ざんされていない」ことを証明する技術です。
第三者機関が付与・検証を行うため、電子契約書の証拠力を補強します。長期保存が必要な契約では、再タイムスタンプ付与や検証情報の保全により、長期的な証明力を維持できます。

契約書電子化が注目される理由(DX・テレワーク対応)

電子契約が注目される背景には、DX推進とテレワークの定着があります。政府によるデジタル改革関連法の整備を受け、紙の契約書に代わる新たなスタンダードとして広がりました。
印刷・押印・郵送を省略できることで、契約締結までの期間を数日から最短即日に短縮でき、印紙税や紙コストの削減にもつながります。業務効率化とコスト最適化の両立を実現できる点が、多くの企業に選ばれている理由です。

電子契約ができる契約書の例

電子契約が可能な契約書は年々増えており、契約の種類によって可否が異なります。
判断の基本は「書面交付義務」「公正証書要件」「相手方の同意」の3点です。
どの契約が電子化できるのかを、次の表でわかりやすくまとめました。

区分代表的な契約書要件・注意点
電子契約可取引基本契約書、業務委託契約書、NDA、雇用契約書など電子署名と改ざん防止措置を講じれば有効
条件付き(同意が必要)建設業・建築士関連、不動産媒介契約、宅建業法第35・37条書面など相手方の明示的同意を取得し、説明・承諾の記録を保存
電子契約不可事業用定期借地契約、任意後見契約、企業担保権設定契約など公正証書による作成が法令で義務付けられており、電子化不可

上記のように、契約書ごとに電子化の可否や条件が異なります。
ここからは、電子契約ができる契約書の具体例と、法的根拠を詳しく見ていきましょう。

電子契約が可能な主な契約書類

電子契約が可能な契約書類は、主に取引や業務に関する物、雇用や人事に関する物、注文に関する物などがあります。法律の改正によって、将来的に電子契約ができる契約書が増加する可能性もあるでしょう。

取引・業務関連契約書(業務委託・秘密保持など)

業務委託契約書や秘密保持契約書は電子契約が可能です。業務委託契約では、業務範囲や報酬、再委託の可否などを明確にし、双方が電子署名によって合意する形をとります。秘密保持契約では、情報の送受信記録を残せるため、電子契約の方が安全性が高いといえます。
特に、ファイル送信や閲覧履歴を追跡できるシステムを使えば、情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。これらの契約は取引の初期段階で締結するケースが多いため、電子化によるスピードアップ効果も大きいのが特徴です。

雇用・人事関連契約書(雇用・派遣・準委任など)

雇用や人事に関する契約も電子契約が可能です。労働条件通知書や派遣契約書などは、法改正により電子化が解禁されました。これにより、採用から入社手続き、契約更新までをオンライン上で一元管理できるようになり、人事担当者の業務負担を大幅に削減できます。
電子署名を導入すれば、本人確認を確実に行えるほか、契約履歴の保存や更新管理も容易です。テレワークが普及する現在では、電子化による利便性が特に高い分野といえるでしょう。

注文・請負・販売関連契約書(注文書・代理店契約など)

注文や請負、販売に関する契約書も電子化が進んでいます。請負契約では、成果物の納品や検収の記録を電子データで残すことで、トレーサビリティの確保が容易になります。代理店契約や販売委託契約でも、電子署名を活用することで契約内容の透明性を高め、複数拠点との同時契約にも対応可能です。
特に大量の注文書・発注書を扱う企業では、電子化によって管理コストを削減し、契約締結までの時間を短縮できるメリットがあります。

電子契約ができる理由と法的根拠

電子契約が紙の契約書と同じように法的効力を持つのは、電子署名やタイムスタンプによって「誰が・いつ・どの内容に合意したか」を明確に証明できるからです。
こうした技術が、民法や電子署名法などの法制度と組み合わさることで、電子契約の真正性と安全性が担保されています。
ここからは、電子署名法や民法改正を中心に、電子契約を支える法的根拠を見ていきましょう。

電子署名法・民法改正による電子化の促進

電子署名法によって、電子署名がされた電子データは、署名した本人が作成した真正な情報であると推定されるようになりました。
民法改正によって電子化が促進されており、2022年の民法改正(デジタル改革関連法)では、不動産取引における電子契約も全面解禁されました。

書面保存義務の電子化(電子帳簿保存法)

2024年1月から施行された電子帳簿保存法の改正により、電子取引データは原則として電子保存が義務化されました。保存データは「真実性」「見読性」「検索性」の3要件を満たす必要があります。
具体的には、改ざん防止のためのタイムスタンプ付与、PDFなど見読可能な形式での保存、契約日・金額・取引先名などの検索条件設定が求められます。紙での保存は原則認められないため、対応システムの導入が不可欠です。

電子契約書を導入するメリット

電子契約を導入することで、業務効率、コスト、セキュリティなどに関するメリットを得ることができます。
ここでは導入するメリットについて解説しますので、自社にとってどのようなメリットが必要なのかチェックしてみましょう。

契約締結スピードの向上

電子契約を導入すると、印刷・押印・郵送といった工程を省略でき、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。従来の紙契約では1件あたり数日〜1週間程度かかっていた締結作業が、電子契約なら最短で当日中に完了することも可能です。
社内承認から相手先との合意までをオンライン上で完結できるため、複数拠点や海外取引でもスピーディーに対応できます。結果として、契約後の発注・納品・請求といった後続業務も早まり、企業全体の業務スピードを高める効果が期待できます。

印紙税・郵送費などコスト削減

電子契約では、印紙税や郵送費、紙代といったコストが不要になります。特に印紙税は契約1件あたり4,000円程度発生するケースもあり、電子契約に切り替えるだけで年間数十万円規模の削減が見込めます。また、郵送作業に伴う封入・発送の人件費も不要です。
さらに、紙の契約書を保管するスペースが不要になることで、オフィス賃料や倉庫費用の削減にもつながります。単なる経費節減にとどまらず、経理や総務部門の業務効率化にも寄与するのが電子契約の大きなメリットです。

セキュリティ強化・改ざん防止

電子契約では、改ざんや情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策が整備されています。契約書へのアクセス権限を細かく設定できるほか、誰がいつ閲覧・署名したかを自動で記録する「ログ管理機能」が備わっています。
さらに、通信経路の暗号化や二要素認証を導入すれば、外部からの不正アクセスも防止できます。紙契約と異なり、物理的な紛失リスクがない点も大きな強みです。安全性の高さが、電子契約が普及する大きな理由の一つといえます。

電子契約ができない契約書の例


電子契約が可能な契約書は数多くありますが、契約書によっては、現在でも電子契約ができない場合もあります。
書面での締結が義務付けられている書類について、電子契約ができない理由も含めて解説していきます。

書面での締結が義務付けられている契約書

一部の契約書で書面での契約が義務付けられている理由としては、公正証書作成が必要、消費者保護の観点から必要、といった理由があります。
それぞれのケースについて、以下で具体的に解説します。

公正証書作成が必要な契約書

公正証書によって契約を締結することが法律で定められている場合、電子契約を行うことはできません。
具体例としては、事業用定期借地契約、任意後見契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約については、公正証書作成が法律で義務付けられているため、書面での締結が必要になります。

消費者保護の観点で書面交付が必要な契約書

消費者保護の観点から、書面交付が必要なケースもあります。
例えば、特定商取引法に関する契約は、紙での交付が原則となっています。ただし、消費者の事前の承諾を得ることで電子化することが可能です。電子化する場合は、事前に消費者に対して説明や確認を行い、事業者が政令・主務省令で定める要件を満たす必要があります。電子交付できる書類に制限がある点も、注意が必要です。

電子契約ができない理由と注意点

法的根拠など様々な理由から、電子契約ができないケースがあるという点は念頭に置いておく必要があります。
誤用した場合のリスクと対処法についても、それぞれ解説します。

法的根拠(借地借家法・特商法・企業担保法など)

様々な法律による法的根拠から、電子契約ができないケースがあります。
借地借家法第22条では、公正証書の書面による契約が義務付けられています。企業担保法第3条でも、書面での作成が義務付けられています。
特定商取引法では、2022年6月の法改正により、消費者の事前の承諾があれば電子契約が可能になりました。

電子契約を誤用した際のリスクと対応

法律で電子化が認められていない契約書を誤って電子契約で締結した場合、その契約が無効と判断されるおそれがあります。特に、公正証書が必要な契約や、消費者保護を目的とする契約は注意が必要です。
誤って締結してしまった場合は、速やかに契約当事者と協議し、紙の契約書を再作成するか、訂正合意書を新たに作成して再度電子署名を行う必要があります。電子契約の適用範囲を明確に把握し、法務部門による事前確認体制を整えることが重要です。

相手方の承諾が必要な契約書類

電子契約は可能ですが、相手方の承諾が必要な契約書類もあります。
契約をスムーズに進めるために、どのような契約書が該当するのかチェックしましょう。

電子化に事前承諾が求められる契約書

電子契約の利用は可能ですが、契約相手方の事前承諾が求められる契約書には、建設業や宅建業などの契約書があります。
事前承諾が必要な契約書の例を、順番に解説します。

建設業・建築士関連契約書

建設工事の請負契約は、建設業法第19条第3項および同施行規則第13条の2に基づき、契約当事者双方の承諾を得たうえで電磁的方法による交付が認められています。設計受託契約や工事監理受託契約については、建築士法第24条の7第1項および第27条第7項などにより、建築主への重要事項説明書面の交付が義務付けられています。これらの契約を電子化する場合も、相手方が内容を確認しやすい環境を整えたうえで、明示的な承諾を得る必要があります。電子契約を導入する際は、契約条件・承諾取得の記録・電子署名の有効性を確保する仕組みを備えたサービスを利用することが望ましいでしょう。
参考:国土交通省 建設業法・建築士法改正概要(PDF)

宅地建物取引業・不動産関連契約書

宅地建物取引業法(宅建業法)では、媒介契約書(第34条の2)、重要事項説明書(第35条)、契約書面(第37条)について、相手方の承諾を得た場合に限り、電磁的方法による交付が認められています。2022年5月18日の改正により、書面交付の義務が緩和され、オンライン上での説明・署名も可能になりました。宅地建物取引士が対面やオンラインで重要事項を説明し、相手方が同意したことを確認できれば、電子契約として法的に有効です。電子契約を行う際は、説明内容の記録・承諾取得・タイムスタンプ付与など、証拠性を担保する体制を整えることが求められます。
参考:全国宅地建物取引業協会連合会 宅建業法改正(電子契約)最終版PDF

金融・貸金・旅行業など業法対応契約書

金融・貸金・旅行業など、業法によって契約内容や書面交付方法が細かく定められている契約書では、電子契約を行う際に相手方の事前承諾が必要です。金融分野では、金融商品取引法や貸金業法に基づき、契約書面の電子交付を行う場合は顧客の明示的な同意を得る必要があります。
旅行業法でも、契約条件書や旅行業約款を電子的に交付する場合、利用者が内容を確認できる環境を整えることが義務付けられています。電子契約を導入する際は、各業法の規定を確認し、同意取得や交付記録を適切に残すことが重要です。
参考:観光庁 旅行業法関連情報金融庁 電子契約・電子署名関連ページ

電子化における承諾・同意の取得方法

電子契約を行う際は、相手方の明示的な同意を得る必要があります。同意方法としては、同意書・承諾書の作成や電子メールでの返信記録などがあります。
(同意メールテンプレート例)
件名:電子契約・電子交付に関する同意のお願い
本文:貴社との契約に関して、書面交付に代えて電磁的方法による交付・締結を希望します。
対象書類:〇〇契約書/根拠法令:〇〇法第〇条/閲覧環境:PDF閲覧可/保管方法:電子帳簿保存法に準拠
上記内容に同意いただける場合は「同意します」と返信をお願いいたします。
これらの同意取得・保存履歴は、後の紛争防止や監査対応にも有効な証跡となります。

最新の法改正と電子化の動向

ここ数年は宅建業法の改正、特定商取引法の改正、電子帳簿保存法の登場などによって、契約書の電子化が急速に進みました。
コスト削減や業務効率化などの大きなメリットがあるので、電子契約を導入する企業は、さらに増加することが予想されます。

電子契約書サービスを選ぶ際のポイント

電子契約書サービスを選ぶ際のポイントを、以下で解説します。
様々なポイントがありますが「安全で使いやすい」という点は、外せないポイントになるでしょう。

安全で使いやすいサービスを選ぶための基準

電子契約サービスを選ぶ際は、「セキュリティ」「操作性」「法令準拠」の3つを軸に比較することが重要です。
セキュリティ面では、通信の暗号化(SSL/TLS)、多要素認証、アクセス制御、操作ログの監査機能が必須です。
操作性では、ユーザー権限設定やダッシュボードでの契約期限アラートなど、業務の流れに即した設計が求められます。
法令準拠の観点では、電子署名法や電子帳簿保存法に対応しているかを確認し、ISMS(ISO/IEC 27001)やPマーク取得状況も信頼性の判断基準となります。

セキュリティ・認証方式の確認

ファイルの暗号化、IPアドレス制限、ファイアウォールなど、基本的なセキュリティ対策が行われているか確認しましょう。
また、二段階認証や二要素認証などが搭載されていれば、高度なセキュリティが備わっていると言えるでしょう。

操作性・導入サポート体制

操作性に関しては、実際に操作して確認してみることをおすすめします。直感的な操作性があるかどうか、相手方の操作負担は少ないかなどをチェックしましょう。
導入前や導入後に、相談できるサポート体制が充実しているかどうかも重要です。

法令準拠と信頼性の確認

電子契約サービスを選定する際は、電子署名法や電子帳簿保存法に準拠しているかを必ず確認しましょう。加えて、情報セキュリティに関する国際規格「ISO/IEC 27001(ISMS)」や「プライバシーマーク(Pマーク)」の取得状況も、信頼性を判断する指標になります。
導入実績や金融・官公庁での採用例があるかどうかも参考になります。これらの基準を満たしていれば、法的要件を満たしつつ安全に電子契約を運用できる可能性が高いでしょう。

社内ルール・承認フロー整備の重要性

電子契約を導入する際には、社内ルールや承認フロー整備が重要になります。
社内ルールは、不正利用の防止、情報漏洩リスクの低減、信頼性の確保、内部統制の強化などのために必要です。承認フローの整備は、業務効率化やコスト削減、コンプライアンス遵守のために欠かせません。

おすすめの電子契約サービス:ConPass(コンパス)

日本パープルが提供する「ConPass(コンパス)」は、電子契約から契約書管理・保管までを一元化できるクラウドサービスです。AIによる情報抽出機能や契約期限の自動アラートなど、契約管理業務の手間を大幅に削減できる機能を備えています。
さらに、同社が長年培ってきた文書保管ノウハウを活かし、紙と電子の両方を安全に管理できる点が大きな特徴です。電子契約の導入が初めての企業でも安心して利用できるサポート体制を整えており、法務・総務部門の生産性向上に貢献します。
ここからは、ConPass(コンパス)の主な特徴をそれぞれ解説していきます。

AIによる契約書情報の自動抽出

PDFをアップロードするだけで、AIが契約期間・更新期限・契約書名・相手先・契約日など全13項目を自動抽出。弊社指定項目による検証で抽出精度98%以上の実績があり(バッジ表記)、手入力や突き合わせ工数を大幅に削減できます。抽出結果は台帳や検索に自動反映され、期限通知・タスク管理と連携して更新漏れを防止できます。
必要に応じてBPOによるデータ補正も依頼できるため、初期のデータ整備から運用定着までスムーズに移行できます。

原本保管・クラウド一元管理機能

電子契約だけでなく、紙契約書も含めてクラウドで一元管理。紙はスキャンから原本保管までプロに“丸投げ”でき、クラウド側では全文検索・関連契約のリンク・自由項目の管理で「探す時間」を短縮します。権限はフォルダ単位・ユーザー単位で細かく制御でき、IP制限・SSO・多要素認証にも対応しています。
基盤はGoogle Cloud上で運用され、監査や内部統制に必要なログも記録されます。紙・電子の混在に強いのがConPassの大きな価値です。

導入前後のサポート体制

契約書管理のプロが現状フローを可視化し、テンプレート設計・ワークフロー・期限通知の設計まで伴走支援。導入後は操作研修や運用定着のトレーニングも提供され、アカウント数無制限を活かして関係部門へ横展開しやすいのが特長です。
紙の電子化(BPO)やデータ補正を組み合わせれば、初期移行の負荷も最小化できます。まずは資料請求や動画での事前確認から始めるのがおすすめです。

セキュリティ・実績に基づく信頼性

ConPassはISMS(ISO/IEC 27001)とPマークを取得。Google Cloudの堅牢な基盤に、アクセス制御・監査ログ・IP制限・SSO・多要素認証を組み合わせて、機密性・完全性・可用性を高水準で担保します。
デジタルアーカイブ領域では取引社数1,200社以上の実績があり、契約業務のメインスコープで他社と比較しても、ドラフト作成・コメント履歴・ワークフロー・電子締結連携・書面締結サポートまで“現場で使える”機能を広くカバーしています。
公式ウェブサイトURL:https://www.mamoru-kun.com/page/conpass/

まとめ|契約書の電子化を正しく理解して安全に導入しよう

一部未対応の契約書類があるものの、業務効率やコスト削減、セキュリティなどの観点からも電子契約のメリットは大きいと言えるでしょう。導入の際は、電子契約できる書類とできない書類についてや電子化の基本的な流れを把握したうえで、正しく活用する必要があります。
社会のデジタル化が進む中、電子化や電子契約にまつわる法改正は迅速に進められています。現在は未対応の契約書類であっても、将来的に電子契約が可能になるケースも考えられます。適切に電子契約を進めるために、上記でご紹介した日本パープルのConPassを始めとする、信頼できる外部サービスを導入することをおすすめします。

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