2018年1月10日お役立ち情報
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死亡退職金とどう違う?遺族に配慮した弔慰金とは

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人は誰しも突然亡くなってしまうことがあります。
社員やその親族が亡くなったときに、弔慰金というお金を支払う慣習があるのをご存知でしょうか?

しかし、弔慰金のほかにも香典死亡退職金など似たような用語があります。
今回は、弔慰金とはどのようなものなのか、香典や死亡退職金とはどう違うか弔慰金の金額を決める要因とは何なのかをご紹介します。

弔慰金とは?

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弔慰金とは、企業が、亡くなった人への功労とその遺族の今後の生活の支えとなるために贈るお金のこと。

社員だけでなく、社員の家族が亡くなった際にも通例として弔慰金を支払います。主に、社員の親、祖父母、義親、義祖父母、兄弟姉妹、子供が対象です。

弔慰金は会社にとって必須の福利厚生ではありませんが、亡くなるときまで企業が社員をサポートすることで、社員も会社への想いが高まるでしょう。

弔慰金と香典、死亡退職金の違い

弔慰金と似ていて紛らわしいのが香典死亡退職金。このふたつとの違いはいくつかありますが、それぞれ主として「贈る目的」「非課税限度額」が関係します。

ご香典は、線香や花輪の代わりに渡すお金。そのため、お葬式当日に渡すことが基本です。一方、弔慰金は、遺族への慰めの気持ちを込めたお金。弔慰金はお葬式当日に渡しても良いですが、後日落ち着いてから渡すほうが良いとされています。

死亡退職金は、そもそも会社の制度内に無い会社もありますが、弔慰金と同じく亡くなった人への功労とその遺族の今後の生活の支えのために贈るお金。

ふたつの相続税の非課税限度額の算出方法は異なり、会計処理上一緒にしてしまうと弔慰金も死亡退職金とみなされる場合があり、死亡退職金のみならば非課税限度額を越えなかったのに会計処理の結果、遺族が相続税を支払う必要が出てしまう可能性があります。ですので、それぞれを別物として会計処理してください。

遺族のその後の生活を考え、別々のものとして贈ることが重要です。

弔慰金の相場

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弔慰金は任意の制度のため、企業によって考え方が異なり、弔慰金は具体的な相場は決まっていません。また、金額が変化する要因をここで紹介します。

1.業務外弔慰金か、業務内弔慰金か

亡くなられた社員が、仕事中に亡くなられたか、プライベートで亡くなられたかによって弔慰金額は異なります。プライベートの場合に支払われる業務外弔慰金は、仕事中に亡くなった場合に支払われる業務内弔慰金よりも少なくなります。企業ごとでその差は異なりますが倍以上の差がある企業もあるので、自社にあった金額設定を協議してください。

2.一律定額支給か、勤続年数別支給か

金額決定の方法も、弔慰金の金額相場が出せない理由のひとつ。勤続年数にかかわらず弔慰金額を一律とする企業なのか、勤続年数で弔慰金を増額するかによって分かれます。一律定額支給型と勤続年数別支給の会社はほぼ半々でトレンドなどはなく、企業の考え方によります。

3.企業の団体保険加入の有無

企業が保険に加入している場合、保険会社から給付金が支払われるため大幅にこの弔慰金は高くなります。企業は常に保険料を支払う必要が生まれるため、全ての企業が団体保険に加入しているのではなく、多くは大企業です。団体保険を加入するか検討している方は、保険料と自社規模を比較検討してください。

法律的な弔慰金の最高額の目安

弔慰金は企業によって金額は異なりますが、法律的に弔慰金の最高金額の目安は出すことが出来ます。弔慰金は、一定限度額を超えると相続税がかかるため、遺族の生活の負担をかけないためにも相続税がかからない限度額を守った金額を贈ることが望ましいでしょう。

下記が相続税法に則った限度額。

・被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
・被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm

つまり、仮に年収400万円の人が業務中に亡くなった場合、弔慰金1200万円以下、業務外で亡くなった場合、200万円以下がいいでしょう。

遺族の生活を支えるためにたくさん弔慰金を贈りたくても、高額すぎてはいけません。

弔慰金の相場よりも自社にあった金額

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弔慰金は、企業の考え方によって大きく変わります。適正な価格を上記の要因を踏まえたうえで税理士と話し合い、自社にあった価格を協議してみてください。

なお、弔慰金は、会計上、慶弔見舞金として福利厚生費にはいります。「慶弔見舞金規程」 などの社内規程もあらかじめ定めておいてください。
いざという時に備えるのも会社の務め、この機会にしっかりと弔慰金制度を考えてみてはいかがでしょうか?

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