2015年10月23日コンプライアンス
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【給与システムも変わるの?】マイナンバー制度により、企業に求められる対策とは?

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2015年10月5日に「マイナンバー(社会保障・税番号)法」が施行され、ついに、通知が開始されている「マイナンバー制度」について、テレビやニュースでも多く取り上げられ、内容を理解している人も多いかと思います。

しかしながら、まだまだ、対策ができていない企業様も多くいらっしゃるようです。

万が一、漏えい事故が起こってしまうと会社の信用問題にもつながります。
特に、制度の開始前後は、大きくニュースでも報道されるため注意が必要です。

そのような事態を避けるべく、改めて、マイナンバー制度企業が行うべき対策について、かんたんにご紹介いたします。

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マイナンバー制度とは

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マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)を割り振る制度で、2015年10月から通知され2016年1月から始まります。

今まで、社会保障や税金などは、それぞれ関連する機関が別々に管理していましたが、マイナンバー制度により一括した管理ができるようになります。これにより、マイナンバーを提示すれば手続きが済むため、国民の利便性行政サービスの効率化の実現が期待されています。

マイナンバー制度では、所得税などの税金関係や雇用保険などの保険関係が管理されます。企業側は源泉徴収票の作成※といった手続きを行う際に、行政に報告をしなければならないため、このときにマイナンバーが必要になり、企業でも社員のマイナンバーを扱う必要が出てきます。

マイナンバーは他人に知られたり、ネット上に流出したりしてしまうとその社員の個人情報が流出してしまうので、慎重にマイナンバーを取り扱わなければなりません。

※平成27年10月2日の所得税法施行規則等の改正により、給与支払い対象の方へ源泉徴収票へのマイナンバーの記載は行わないこととされました。(税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要) ご参考:ガイドライン改正に関するお知らせ(平成27年10月9日)

企業におけるマイナンバー対策

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マイナンバーは、源泉徴収票※や支払調書などの作成に使います。
また社会保険厚生年金雇用保険にもマイナンバーを記載して各行政機関に報告しなければなりません。

社員のマイナンバーを実際に扱うことになるので、取り扱うためのポリシーや社内規定を構築したり、給与といった業務システムもマイナンバー制度に対応したものに変更したりする必要があります。

もちろん、マイナンバー制度は個人情報を扱うものなので、漏洩防止のためにセキュリティの強化も必要ですし、扱う人々の教育も欠かせません。

現時点で、まず第一に、企業が行うべき事は、社員の方にマイナンバーが通知されたら大切に保管するよう通知いただく事を推奨いたします。
そのうえで、安全な収集方法で収集し、適切な保管管理を行いましょう。

具体的な対策については、政府の特定個人情報保護委員会が、取扱におけるガイドラインを示しており、このガイドラインに沿った対策が望まれます。

このようにマイナンバー制度は大きく関係してくる制度だと言えます。制度がスタートする前に、マイナンバー制度のシステムを把握しておくことで、企業において円滑安全に扱えるようにしておきましょう。

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