2026年8月17日情報セキュリティ

Pマーク担当者が退職したら?更新前に引き継ぐべきこと


Pマーク担当者が退職してしまい、「更新に向けて何を引き継げばよいのか」「資料がどこにあるのかわからない」と困っていませんか。Pマークは取得して終わりではなく、PMS文書、個人情報管理台帳、教育、内部監査、委託先管理などの運用記録を継続して管理する必要があります。

最初に確認すべきは、更新期限、申請状況、審査機関との連絡状況、社内の役割分担の4点です。更新申請は、有効期間満了の8か月前の日から4か月前の日までに行う必要があります。あわせて、前任者が申請担当者または個人情報保護管理者を担っていた場合は、審査機関への変更報告が必要です(※原稿内でハイライト書式として認識された箇所のため、公開前に書式の意図をご確認ください)。前任者のメールアドレスがPマークポータルサイトのアカウントになっているため、退職後は手続きそのものが進まなくなります。資料の引き継ぎは、前回申請書類と審査の指摘事項から優先して着手します。社内で判断が難しい場合は、Pマーク更新支援のコンサルティングサービスを利用する方法もあります。

この記事では、Pマーク担当者が退職した際に最初に確認すべきこと、優先して引き継ぐ資料、担当者不在のまま更新を進める手順、外部支援を活用する方法を解説します。更新準備全体のスケジュールは「Pマーク更新の準備はいつから?必要な作業と不備・相談先を解説」でも解説しています。

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この記事でわかること

  • Pマーク担当者が退職した際に最初に確認する4つのこと
  • 審査機関への変更報告が必要な事項
  • 更新前に優先して引き継ぐ資料と記録
  • 担当者不在のままPマーク更新を進める手順
  • 外部支援を活用した方がよいケース

Pマーク担当者の退職時に最初に確認すること


Pマーク担当者が退職した際は、すぐに資料を探し始めてはいけません。更新期限、申請状況、連絡状況、社内の役割を先に確認します。全体像が見えないまま作業を進めると、必要な対応の順番を誤り、更新準備に遅れが出ます。

更新期限と申請状況

最初に確認するのは、Pマークの有効期限と更新申請の進み具合です。更新申請は、プライバシーマーク付与の有効期間満了の8か月前の日から4か月前の日までに行う必要があります。

有効期間は、JIPDECから交付されたプライバシーマーク登録証に記載されています。登録証と前回の申請書類を見て、受付期間に入っているのか、申請済みなのか、未着手なのかを確認しましょう。期限が近い場合は、書類を一から作り直す前に、提出に必要な資料と審査機関への連絡状況を優先します。

参考:更新申請方法(JIPDEC)

前回の審査機関と連絡状況

更新申請は、原則として前回プライバシーマーク付与適格決定を受けた審査機関へ提出します。どの審査機関で付与適格決定を受けたかは、プライバシーマーク登録証に記載されています。

前任者が退職し、登録証も見つからず、どの審査機関か分からない場合は、JIPDECプライバシーマーク推進センターの審査担当へ問い合わせれば確認できます。まずここを押さえないと、その後の手続きが進みません。

審査機関が分かったら、前任者のメール、共有フォルダ、チャット履歴、契約書を確認し、直近のやり取りを追える状態にします。申請書類の提出予定、審査日程、指摘事項への回答状況が残っている場合もあります。支援会社を利用していた場合は、契約範囲と担当者名もあわせて確認しておきましょう。

前任者の担当業務範囲

Pマーク担当者といっても、実際の業務範囲は会社によって異なります。申請書類の作成だけを担当していたのか、個人情報管理台帳の更新、教育、内部監査、委託先管理まで担っていたのかを確認してください。

担当範囲が広いほど、引き継ぐべき資料と関係部署も増えます。業務範囲を明確にすることで、後任者が対応する部分と、責任者や各部署に確認すべき部分を分けられます。

暫定対応者と社内責任者の決定

正式な後任者が決まっていなくても、暫定対応者と社内責任者は先に決めます。問い合わせ対応や資料確認を誰が行うのか、最終判断を誰が行うのかが曖昧なままでは、更新準備が止まります。

特に避けたいのは、審査機関や支援会社から連絡が来た際に、社内の誰も返答できない状態です。一時的な窓口を決め、社内で共有してから引き継ぎを進めましょう。

審査機関への変更報告と社内体制の再構築

担当者の退職では、資料の引き継ぎより先に対応すべき手続きがあります。審査機関への変更報告です。社内で後任を決めただけでは、手続きは完了しません。

変更報告が必要な事項

プライバシーマークの付与登録期間中に次の事項が変更された場合は、審査機関(JIPDECを含む)へ変更報告を行います。

変更報告が必要な事項担当者退職との関係
事業者名
本店所在地
代表者名
申請担当者/連絡先(郵便番号、勤務先所在地、TEL、FAX、E-mailアドレス)前任者が申請担当者だった場合、変更報告が必要
個人情報保護管理者前任者が管理者を兼ねていた場合、変更報告が必要

見落としやすいのが、個人情報保護管理者です。申請担当者だけを変更報告し、管理者の変更を報告していないケースがあります。前任者がどちらを担っていたかを確認し、該当するものはすべて報告してください。

JIPDECは、変更報告がないとJIPDECおよび審査機関からのお知らせが届かず、審査や各種手続きが滞る場合があると案内しています。

参考:申請事項の変更手続き(JIPDEC)

Pマークポータルサイトのアカウント

JIPDECへ申請している事業者は、Pマークポータルサイトから更新申請や変更報告を行えます。ここで注意が必要です。

Pマークポータルサイトのアカウントは、申請担当者のメールアドレスです(※この段落の技術的な仕組みについては、公開前にJIPDECの最新案内との整合をご確認ください)。前任者のメールアドレスが登録されたままでは、退職後にポータルサイトへログインできません。変更報告を行えば、JIPDECからアカウントが再発行されます。

「更新申請をしようとしたが、ログインできない」という事態は、この構造から生じます。退職が決まった段階で、変更報告の手続きを進めてください。

個人情報保護管理者の選任要件

個人情報保護管理者は、PMSの運用を管理する役割です。構築・運用指針では、トップマネジメントが、指針の内容を理解し実践する能力のある個人情報保護管理者を、事業者内部に属する者の中から指名するとされています。

役職名だけで決めるのではなく、実務としてPMSを管理できるかを見てください。選任後は、社内規程、体制図、関連文書にも反映し、審査機関へ変更報告を行います。

個人情報保護監査責任者の選任

個人情報保護監査責任者は、PMSの運用状況を客観的に確認する役割です。構築・運用指針では、公平かつ客観的な立場にある者を事業者内部から指名すること、そして個人情報保護管理者と監査責任者は異なる者であることが求められています。

前任者が両方を兼ねていた場合は、この点も是正が必要です。前任者が監査計画や監査記録を管理していた場合は、監査責任者の選任とあわせて、過去の監査結果と未対応事項も確認してください。

参考:審査基準と構築・運用指針(JIPDEC)

事務局体制と承認ルートの再設定

Pマークの運用は、担当者1人では回りません。個人情報の取扱部署、委託先を管理する部署、教育や内部監査に関わる部署など、複数の関係者が必要です。

前任者が退職した際は、PMS事務局のメンバーと承認ルートを再設定し、誰が何を確認するのかを明確にしましょう。承認者が不在のままでは、文書改定や是正処置の判断が止まります。

優先度順に見る引き継ぎ資料


すべての資料を同時に確認しようとすると時間がかかります。更新期限が近い場合ほど、審査と申請に関係する資料から順に見ていきます。

優先度確認する資料見るべきポイント
前回申請書類・審査結果前回の申請内容と現在の状況に差がないか
前回審査の指摘・是正記録未対応事項が残っていないか
PMS文書・規程類最新版と改定履歴が確認できるか
個人情報管理台帳必須項目がそろっているか。年1回以上更新されているか
教育・内部監査・レビュー記録年1回以上の実施記録が残っているか
委託先管理の記録全委託先が特定され、契約書と評価記録があるか

前回申請書類と審査結果

前回の申請書類は、現在のPMS運用を確認する出発点です。申請書、事業者情報、組織体制、個人情報の取扱い状況を確認すれば、前回どのような内容で審査を受けたかがわかります。

あわせて、審査結果の通知や付与適格決定に関する資料も確認してください。前回の申請内容と現在の事業内容に差がある場合は、変更点を洗い出す必要があります。

前回審査での指摘と是正記録

前回審査で指摘を受けていた場合は、その内容と是正処置の記録を確認します。指摘事項が未対応のまま残っていると、次回更新時にも同じ部分を確認される可能性があります。

指摘の有無だけでなく、誰が対応し、どの資料に反映したのかを追える状態にすることが大切です。是正処置の記録が見当たらない場合は、前任者以外の関係者にも確認し、対応状況を早めに補完しましょう。

PMS文書と規程類の最新版

PMS文書や規程類は、最新版がどこに保管されているかを確認します。古いファイルをもとに更新準備を進めると、現在の運用とずれた内容で書類を整えてしまいます。

版数、改定日、承認者、保存場所を確認し、社内で正式に使われている文書を特定してください。内容を細かく見直す前に、「どれが最新版か」を明確にすることが引き継ぎの第一歩です。

個人情報管理台帳と更新履歴

個人情報管理台帳は、自社がどのような個人情報を扱っているかを示す資料です。構築・運用指針では、台帳に少なくとも次の項目を含めることが求められています。

  • ・個人情報の項目
  • ・利用目的
  • ・保管場所
  • ・保管方法
  • ・アクセス権を有する者
  • ・利用期限
  • ・保管期限
  • ・管理する個人情報の件数(概数でも可)

台帳の内容は、少なくとも年1回、および必要に応じて適宜に確認し、最新の状態で維持することが求められます。担当者が退職した場合は、保存場所だけでなく、最終更新日と更新担当者も確認しましょう。

新しい業務、利用目的の変更、委託先の変更が反映されていなければ、実態と台帳に差が出ます。台帳を一から作り直す前に、更新履歴をたどり、どの時点から情報が止まっているのかを見極めてください。

教育・内部監査・レビューの実施記録

Pマーク更新では、PMSが継続的に運用されているかを確認されます。構築・運用指針では、教育、内部監査、マネジメントレビューのいずれも、少なくとも年1回、および必要に応じて適宜に実施することが求められています。

運用項目求められる頻度確認する記録
従業者への教育少なくとも年1回実施日、対象者、内容、理解度の確認結果
内部監査少なくとも年1回内部監査実施計画、内部監査報告書
マネジメントレビュー少なくとも年1回レビューの実施記録、改善の決定内容
個人情報管理台帳の確認少なくとも年1回更新履歴、最終更新日
リスクアセスメントの見直し少なくとも年1回見直しの記録、リスク対応計画

引き継ぎ時は、教育や監査の方法を改めて設計するのではなく、前任者が管理していた記録が残っているかを確認します。年1回の実施記録が欠けている期間があれば、そこが空白です。

委託先管理の記録と担当部署

個人情報を外部に委託している場合は、委託先管理の記録も引き継ぎ対象です。構築・運用指針では、すべての委託先を漏れなく特定すること、委託先選定基準を確立すること、委託契約書を当該個人データの保有期間にわたって保存することが求められています。

委託先一覧、契約書、評価記録、再委託の有無、担当部署を確認し、誰が実務上のやり取りをしていたのかを明確にします。委託先管理は、Pマーク担当者だけで完結していないことが多く、総務、情報システム、営業、管理部門など複数部署への確認が必要になります。担当部署と記録の所在をセットで押さえましょう。

担当者不在のまま更新を進める手順

担当者が退職しても、更新期限は変わりません。資料が一部不足していても、確認できる範囲から状況を把握し、必要な資料を補完していきます。完璧な引き継ぎを待つよりも、期限に間に合わせるための優先順位を決めることが大切です。

  1. 1.不足している資料を分類する
  2. 2.関係部署から運用状況をヒアリングする
  3. 3.未対応事項に優先順位をつける
  4. 4.更新期限が近い場合は対応範囲を絞る

STEP1:不足資料を分類し、補完する

前任者から資料を引き継げない場合、見つからない資料をすぐに再作成してはいけません。まず、不足している資料の種類を分けます。申請に必要な資料、審査時に確認される記録、社内運用のために必要な文書を整理し、優先度の高いものから補完します。

過去のメール、共有フォルダ、紙ファイル、支援会社の保管資料を確認すれば、再作成を最小限に抑えられる場合があります。

STEP2:関係部署へヒアリングする

担当者が不在の場合、実際の運用状況は各部署に確認します。人事部門には従業者情報の取扱い、営業部門には顧客情報の管理、情報システム部門にはアクセス権限やシステム利用状況を確認してください。

ヒアリングでは、細かな規程の説明から入らないことがポイントです。「どの個人情報を扱っているか」「委託先はあるか」「運用が変わった点はあるか」を中心に聞くと進めやすくなります。

STEP3:未対応事項に優先順位をつける

引き継ぎの途中で、台帳の未更新、教育記録の不足、前回指摘事項の未対応が見つかることがあります。すべてを同じ重さで扱わず、更新審査への影響が大きいものから対応します。

優先度が高いのは、前回審査で指摘された内容、個人情報の取扱実態と台帳の差、承認が必要なPMS文書の未改定です。対応状況は一覧にし、完了日と担当者を残しておきましょう。

STEP4:更新期限が近い場合は対応範囲を絞る

更新期限が近い場合は、理想的な体制を一度に整えるよりも、申請と審査に影響する範囲を優先します。更新期限、申請先、必要資料、前回指摘事項、PMS体制の変更点を先に確認し、残りの改善事項は審査準備と並行して進めます。

無理にすべてを社内で抱えると、かえって対応が遅れます。期限が迫っている場合は、支援会社に状況を共有し、対応範囲を明確にしてください。

担当者不在時に外部支援を活用する方法


Pマーク担当者が退職しても、自社で対応できる部分はあります。一方で、資料の所在がわからない、前任者しか運用を把握していない、更新期限が近いといった状況では、外部支援を活用したほうが安全に進められます。

大切なのは、すべてを任せきりにしないことです。自社で判断すべきことと、支援会社に依頼する業務を分けます。

自社対応が難しくなるケース

自社対応が難しくなるのは、資料不足だけが理由ではありません。前任者がPMS文書の改定、台帳更新、教育、内部監査、審査機関とのやり取りを1人で抱えていた場合、業務の背景そのものが残っていません。

また、組織変更や新規事業によって個人情報の取扱いが変わっているのに、台帳や規程に反映されていないケースもあります。運用実態が見えない場合は、早めに外部支援を検討しましょう。

支援会社に依頼できる業務

支援会社には、PMS文書や規程類の確認、台帳の見直し、前回指摘事項の整理、教育・内部監査記録の確認、審査前の課題洗い出しを相談できます。担当者が退職している場合は、資料の有無を確認しながら、更新に必要な作業を順序立てて進めてもらえる点が助けになります。

ただし、社内の実態確認と最終的な判断は自社で行います。支援範囲を明確にして依頼しましょう。

支援会社を選ぶ判断基準

支援会社を選ぶ際は、Pマーク更新の支援実績だけでなく、担当者不在や引き継ぎ不足の状況に対応できるかを確認します。

見るべきは4点です。資料の所在が分からない状態から始めてくれるか。更新期限から逆算して優先順位を示してくれるか。関係部署へのヒアリングや審査前の準備まで支援できるか。そして、今後の運用が社内で続けられる形に整えてくれるかです。

書類作成の代行だけでは、次に担当者が交代したときに同じ問題が起こります。

情報セキュリティコンサルティング コーチマモル(Coach MAMORU)

コーチマモル(Coach MAMORU)は、株式会社日本パープルが提供する情報セキュリティコンサルティングサービスです。Pマーク取得支援、Pマーク更新支援、ISMS取得・更新支援、情報セキュリティ教育を提供しています。

Pマーク更新支援では、一度の更新を支援するだけでなく、自社内で運用・更新できる体制づくりをサポートします。前任者の退職により状況が見えにくい場合でも、現在の資料と運用状況を確認しながら、優先順位をつけて更新準備を進められます。

担当者が減った状態でもPマークを取得できた事例もあります(株式会社GEARの導入事例はこちら)。

社内だけで判断が難しい場合は、早めに相談することで準備の遅れを防げます。更新準備全体のスケジュールは「Pマーク更新の準備はいつから?必要な作業と不備・相談先を解説」もあわせてご確認ください。

Pマーク担当者の退職に関するよくある質問

Pマーク担当者の退職時には、後任者の選任要件、記録の空白、外部コンサルの関与、退職者が管理していた文書の扱いについて疑問が生じやすいものです。Pマーク担当者の退職に関するよくある質問と回答を紹介します。

個人情報保護管理者はパート社員でも担当できますか?

雇用形態だけで判断するものではありません。構築・運用指針では、トップマネジメントが、指針の内容を理解し実践する能力のある者を、事業者内部に属する者の中から指名するとされています。指針上、パート社員も従業者に含まれます。社内での権限、業務範囲、PMSを運用できる体制を踏まえて判断してください。

運用記録に空白期間がある場合はどうなりますか?

教育、内部監査、マネジメントレビュー、台帳の確認は、いずれも少なくとも年1回の実施が求められています。1年分の記録が欠けていれば、要求事項を満たしていない状態です。まず、どの記録がどの期間欠けているかを分けて確認し、現時点で補完できる記録を整え、再発防止の対応を残してください。空白期間が長い場合や更新期限が近い場合は、外部支援を受けながら対応範囲を整理すると進めやすくなります。

外部コンサルは現地審査に同席できますか?

同席の可否は、審査機関や審査の進め方によって異なるため、事前に確認が必要です。審査で回答すべき主体は事業者であり、コンサルは補助的な立場になります。担当者不在で不安がある場合でも、審査当日に任せきりにせず、事前準備の段階で社内の回答体制を整えておきましょう。

退職者が管理していた文書やアカウントはどう扱いますか?

すぐに所在と権限を確認します。個人のPCやメールにしか残っていない資料がある場合は、社内ルールに沿って共有フォルダや管理台帳へ移してください。あわせて、Pマークポータルサイト、支援会社との連絡先、クラウドサービス、社内システムのアカウント権限も見直します。前任者のアカウントに依存した状態を残さず、後任者や責任者が管理できる形に整えることが必要です。

まとめ|Pマーク担当者の退職時は、手続きと引き継ぎを同時に進める

Pマーク担当者が退職した場合は、まず更新期限、申請状況、審査機関との連絡状況を確認し、暫定対応者と社内責任者を決めます。有効期間と前回の審査機関は、プライバシーマーク登録証で確認できます。

見落としやすいのが、審査機関への変更報告です。申請担当者と個人情報保護管理者の変更は報告対象であり、申請担当者のメールアドレスはPマークポータルサイトのアカウントになっています。報告を怠ると、手続きそのものが進みません。

資料の引き継ぎは、前回申請書類と審査の指摘事項から着手します。教育、内部監査、マネジメントレビュー、台帳の確認は、いずれも年1回以上の実施が求められるため、記録の空白があればその期間を特定してください。

社内だけで判断が難しい場合は、情報セキュリティコンサルティング コーチマモル(Coach MAMORU)へご相談ください。現在の資料と運用状況を確認しながら、更新準備の優先順位を整理します。

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