「Stock MAMORU」利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社日本パープル(以下「当社」といいます。)が提供する物品保管サービス「Stock MAMORU」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべてのユーザー及び登録希望者に適用されます。ユーザーは、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。本規約に同意されないユーザーは、本サービスを利用することはできません。

第1条(適用)

  1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が、本サービスの利用画面又は本サイト(次条において定義します。)に本サービスに関する個別規定や追加規定(以下、「個別追加規定」といいます。)を掲載する場合や、ユーザーに個別追加規定をメール等により送信する場合、ユーザーと個別契約を締結する場合、それらの個別追加規定や個別契約(以下、「個別追加規定等」といいます。)も本規約の一部を構成するものとし、個別追加規定等が本規約と抵触する場合には、当該個別追加規定等が優先されるものとします。また、個別追加規定等のうち、当社とユーザーとの間で締結される個別契約の規定が本規約及び個別追加規定と抵触する場合には、当該個別契約の規定が優先されるものとします。
  3. 個別契約は、ユーザーが当社に対し、当社所定の方法に基づき発注をなし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「本サイト」:当社が運営する本サービスを提供するウェブサイト(https://www.mamoru-kun.com/stockmamoru/)をいいます。
  2. 「登録希望者」:本サービスの利用を希望する者をいいます。
  3. 「ユーザー」:第5条に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた法人又は個人をいいます。
  4. 「本業務」:本サービスの内容として、当社が実施する業務をいいます。
  5. 「知的財産権」:あらゆる国、州、地域又は法域の下での、すべての特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)その他の知的財産権(それらの権利を申請し、及びそれらの権利につき登録、更新又は延長等の手続を行う権利を含みます。)をいいます。
  6. 「反社会的勢力」:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団及びその関係団体等をいいます。
  7. 「法令等」:法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドラインその他の規制の総称をいいます。

第3条(本規約の変更)

  1. 当社は以下の場合に、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができます。
    1. 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 前項の場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日の2週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を本サイト又は本サービス上に掲示し、又はユーザーに電子メール等の電磁的方法で通知します。
  3. 前二項に定めるほか、当社は、当社が定めた方法でユーザーの同意を得ることにより、本規約を変更することができます。

第4条(本サイトの知的財産権)

本サイトの知的財産権は、当社及び当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。

第5条(登録)

  1. 登録希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める様式及び方法で当社に提供することにより、当社に対し、ユーザーとしての登録を申請することができます。
  2. 登録希望者は、以下の各号のいずれかに該当する場合にはユーザー登録申請を行ってはならず、本利用契約(本条第4項で定義します。)の有効期間中に該当した場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。当該通知の懈怠によりユーザーに損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。当社は、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、事前又は事後の通知なく、その登録を拒否することができます。なお、当社は、当該登録拒否の理由を開示しないものとします。
    1. 本条又はその他の当社の定める登録要件を満たさない場合
    2. 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    3. 反社会的勢力に所属し若しくは所属していた場合、又はこれらと何らかの交流若しくは関与等がある場合
    4. 過去に当社との契約その他の合意に違反した場合又は本サービスその他当社のサービスの登録を拒否若しくは取消しされた場合、又はその関係者に該当する場合
    5. 本規約に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
    6. その他当社が登録を不適当と認める場合
  3. 当社は、当社の裁量において、登録希望者のユーザー登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知します。登録希望者の登録は、当社が本項の通知を行ったときに完了し、当社は登録完了と同時に、登録希望者に対して、ユーザーIDとパスワードを付与するものとします。
  4. 前項のユーザー登録完了により、登録希望者と当社との間で、本規約の諸規定に従ったサービス利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立し、ユーザーは、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができ、当社は本業務を実施するものとします。
  5. 当社は、ユーザーの承諾なく本条第1項の様式及び方法を適宜変更することができるものとします。

第6条(ユーザーの義務)

  1. ユーザーは、本規約及び当社が別途定める本サービスの利用条件又は取扱説明等に従って、本サービスを利用するものとします。
  2. ユーザーは、本利用契約の有効期間中、登録情報その他当社に対して提供する一切の情報の正確性を保証するものとします。
  3. ユーザーは、本サイトのID及びパスワードを、ユーザーの責任において管理するものとします。
  4. ユーザーは、本サイトのID、パスワード及びその他のユーザーの登録情報を第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買又は担保に供する等してはならないものとします。当社は、ユーザーIDとパスワードの一致を確認した場合、当該ユーザーID及びパスワードを保有するものとして登録されたユーザーが本サービスを利用したものとみなし、ユーザーはあらかじめこれに了承し同意するものとします。
  5. ユーザーは、本サイトのユーザーの登録情報に変更が生じた場合、直ちに当社に通知しなければならないものとします。当該通知の懈怠によってユーザーに損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。
  6. ユーザーは、本サイトのID又はパスワードの盗難、紛失、失念が生じた場合又は第三者による使用疑義がある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。
  7. 当社は、ユーザーの登録情報及びID、パスワードによる指示に従って行った本業務に関し、ユーザーの損害について賠償責任を負わないものとします。

第7条(取引条件)

  1. 1ユーザーは、本規約及び本規約に添付する「『Stock MAMORU』取引条件」に合意し、当社と業務委託契約を締結します。「『Stock MAMORU』取引条件」は、本規約と一体のものとして、ユーザーと当社の間の業務委託契約の内容を構成します。
  2. 本規約の規定と「『Stock MAMORU』取引条件」の規定に矛盾抵触がある場合は、「『Stock MAMORU』取引条件」の規定が優先します。

第8条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスの利用に関して、以下に定める行為を行ってはなりません。

  1. 本規約の対象品目は、什器備品類、商品又はこれに準ずるものとします。
  2. 法令等に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
  3. 反社会的活動に関する行為、又は反社会的勢力に対する利益供与
  4. 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
  5. 当社のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
  6. 当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし又は不正なアクセスを試みる行為
  7. 他のユーザーのユーザーID及びパスワードを利用する又は利用させる行為
  8. 本規約で明示的に認められる場合又は別途当社が認める場合を除き、本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他利用する行為
  9. 本サービスの運営を妨害し、又は当社の信用を毀損する行為若しくはそのおそれのある行為
  10. 本サービス又は本サイトに関連するプログラムを変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブル若しくはリバースエンジニアリングする行為、又はネットワーク監視若しくは検出ソフトウェアを使用し、本サイトのサイトアーキテクチャを決定する行為
  11. 本サービスのシステムの一貫性や安全性を妨害し若しくは損なう行為、又は本サービスを実行しているサーバへの発信又は当該サーバからの発信を解読することを試みる行為
  12. 無効なデータ、ウイルス、ワーム、又はその他のソフトウェアエージェントを、本サービスを通じてアップロードする行為
  13. 本規約において明示的に認められる場合又は別途当社が認める場合を除き、本サービスを商業目的、又は第三者に利益を与える目的で利用する行為
  14. 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  15. その他当社が不適切と判断する行為

第9条(本サービスの変更、停止及び中断)

  1. 当社は、当社の裁量により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社はユーザーに事前に通知します。
  2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができるものとします。
    1. 本サービスにかかわるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
    2. コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
    3. 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
    4. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疾病・感染症の流行等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    5. 本サービスの適法な運営が困難となった場合
    6. その他当社が本サービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

令和6年2月1日 制定

「Stock MAMORU」取引条件

ユーザー(以下「甲」という)と株式会社日本パープル(以下「乙」という)とは、寄託物の保管業務及びこれに付帯する業務(以下「本業務」という)につき、次の取引条件(以下「本契約」という)に合意する。本契約は、乙の「『Stock MAMORU』利用規約と一体として、甲乙間の業務委託契約の内容を構成する。本契約の規定と「『Stock MAMORU』利用規約」の規定に矛盾抵触がある場合は、本契約の規定が優先する。

第1条(業務委託基本契約)

  1. ​甲は乙に対し、本契約の各条項に従って、本業務を委託し、乙はこれを受託する。
  2. ​本契約に規定していない事項については、標準倉庫寄託約款(乙)(昭和34年12月14日 港倉181号、昭和56年3月4日改正 港倉第11号)による。
  3. 甲が乙に委託する本業務に関する個別の委託契約(以下「個別契約」という)は、個別契約に特約がない限り、本契約の各条項を適用する。

第2条(個別契約の成立)

  1. ​個別契約は、甲が乙に対し、乙所定の方法に基づき発注をなし、乙がこれを承諾することにより成立する。
  2. ​甲と乙は、インターネット上の本業務に関する乙の指定するサイト(以下「本サイト」という)を用いて、前項の発注及び承諾等、本業務に関する連絡を行う。本サイトの知的財産権は、乙及び乙にライセンスを許諾している者に帰属する。
  3. ​甲は、発注にあたり、乙が定める様式及び方法に従って、甲の情報を登録し(以下「登録情報」という)これをもって寄託申込書の提出とする。甲は、登録情報に変更が生じた場合、直ちに、乙が指定する方法で変更の届出をするものとし、当該届出の懈怠により甲に損害が生じても、乙は責任を負わない。
  4. ​乙は、甲の承諾なく第1項の発注の方法並びに、前項の様式及び方法を適宜変更することができる。

第3条(ID及びパスワードの管理責任)

  1. ​甲は、本サイトのID及びパスワードを、甲の責任において管理する。​
  2. ​甲は、本サイトのID、パスワード及びその他の甲の登録情報を第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買又は担保に供する等してはならない。​
  3. ​甲は、本サイトの甲の登録情報に変更が生じた場合、直ちに乙に通知しなければならない。
  4. ​甲は、本サイトのID又はパスワードの盗難、紛失、失念が生じた場合又は第三者による使用疑義がある場合は、直ちに乙に通知しなければならない。
  5. ​乙は、甲の登録情報及びID、パスワードによる指示に従って行った本業務に関し、甲の損害について賠償責任を負わない。

第4条(本業務の内容)

乙の実施する本業務の内容は、下記の通りとする。ただし、②の配送業務は、預け入れ時及び取り出し時の配送をいい、本契約第9条に規定する配送委託と同義とする。また、③について、薬品が付着している物、電子部品その他一般廃棄物として廃棄不能ないし乙が廃棄困難と判断する(以下、これらを総称して「廃棄不能等」という)物の廃棄は、本業務に含まないものとし、当該事項について、甲は予め承諾するものとする。廃棄不能等の事情が契約締結後に明らかとなった場合、甲は自己の責任と費用をもってこれを処理するものとし、乙は何らの責任を負わないものとする。

  1. 寄託物の保管業務​
  2. 寄託物の配送業務
  3. ​寄託物の廃棄業務
  4. その他1、2、3に付随し、甲乙合意のもと、寄託物に関し、乙が提供する業務乙の実施する本業務は、日本国内に限定する。

第5条(対象品目)

  1. 本契約の対象品目は、什器備品類、商品またはこれに準ずるものとする。​
  2. ​下記の物は、対象品目として含まず(以下、総称して「不適格物」という)甲は乙に対し、これらを寄託することはできない。
    1. 劇薬、火薬、農薬、毒物、化学薬品、放射性物質等の危険物​
    2. 灯油、ガソリン、ガスボンベ等の可燃物​
    3. 異臭、悪臭を発する又は発生する恐れのある物
    4. 生鮮食料品、植物等、第10条第1項の保管状態で変質しやすい物
    5. 現金、有価証券、宝石、美術品、骨董品、毛皮コート等の貴重品又は高価な商品
    6. 寄託物価額が寄託物1個(ダンボール箱の場合は1箱)につき50,000円を超え
    7. 寄託物重量が寄託物1個(ダンボール箱の場合は1箱)につき100㎏を超える物
    8. 法令により所持を禁止されている物及び公序良俗に反する物
    9. 甲に所有権または処分権が帰属していない物
    10. 上記の他、危険物、変質又は損傷しやすい物、荷造の不完全な物その他保管に適しないと認められる物
  3. 甲が前項の規定に反した場合、甲に損害が生じたときでも、乙は一切の賠償責任を負わない。また、甲が前項の規定に反し、これにより乙に損害が生じた場合、甲は乙に対して、一切の損害を賠償するものとする。​

第6条(保管委託)

  1. ​甲が乙に寄託物の預け入れをする場合、甲は乙に対し、事前に乙の指定する方法をもって通知(以下「事前通知」という)しなければならない。 ​
  2. ​乙は、甲からの事前通知のない寄託物の受領を拒むことができる。​
  3. ​乙は、甲からの事前通知のない寄託物の受領を拒む場合は、甲の費用をもって発送元に返送をする。 ​
  4. ​乙は、寄託物を受領した時から保管責任を負う。 ​

第7条(検査)

  1. ​乙は、甲からの寄託物を受領するにあたり、受寄物の全部又は一部についてその内容を、乙の定める方法で検査することができ、甲はあらかじめこれを承諾する。​
  2. ​​乙は、受寄物が不適格物に該当する恐れがあると判断した場合は、前項の検査を経ずに、直ちに甲に通知し、受領を拒むことができる。
  3. ​前項の場合は、第8条を準用する。
  4. ​保管中の寄託物について、受寄物の全部又は一部についてその内容を検査する必要が生じた場合は、乙は甲に対し、甲の承諾及び乙の検査に甲が立ち会うことを請求することができる。
  5. ​乙は、甲が前項の請求に応じない場合、又は緊急を要する場合は、甲の承諾及び立会いなく寄託物の内容を検査することができる。前項の場合は、乙は甲に対し、遅滞なく、その結果を報告する。

第8条(不適格物の処理)

  1. ​甲より委託された寄託物の内に、第5条第2項記載の「不適格物」が混入していた場合には、次項以下の通りとする。​
  2. ​乙は、当該「不適格物」にかかる本業務を中止し、引取日時、引取場所を指定して、「不適格物」の引取りを甲に対し請求することができる。​
  3. ​甲は、乙より前項の請求があった場合には、乙の指定に従って、甲の費用をもって「不適格物」を引き取らなければならない。
  4. ​甲が、乙の指定に従って当該「不適格物」の引取をしなかった場合には、乙は甲の費用をもって「不適格物」の廃棄等の処分をすることができる。
  5. ​乙は、第2項の引取日時以降及び前項の処置によって、寄託物に関し、甲に生じた損害の賠償責任を負わない。

第9条(寄託物の預け入れ・取り出し、搬送方法)

  1. ​甲は、個別契約に定める預け入れの期日において、寄託物を乙または乙の指定する業者に引き渡し、当該業者の搬送によって、乙の施設に預け入れる。但し、甲は、事前に乙の承諾を得た上で、甲が指定する業者を使用して、寄託物の搬送及び乙の施設への預け入れを委託することができる。​
  2. ​​乙は、個別契約に定める保管期間の満了の日において、乙の指定する業者に寄託物を引き渡し、寄託物を甲の指定する場所に搬送するものとし、これをもって甲による寄託物の取り出しを完了する。
  3. ​個別契約に定める保管期間の満了の日の後に、甲が取り出しを拒絶するなど、乙による寄託物の引渡しができない場合は、第24条第1項(1)ないし(5)に従う。この場合同条項にいう「契約終了」は「保管期間満了」と読み換えるものとする。
  4. ​第2項に定める取り出しの完了後は、乙は寄託物に関して一切の責任を負わない。

第10条(保管方法)

  1. ​乙は、甲の寄託物を、乙の定める方法により、常温常湿型の保管庫で保管する。​
  2. ​​乙は、本サイトで、甲の寄託物の在庫数を常時確認出来るようにする。ただし、メンテナンスや修理を要する場合、セキュリティを確保する必要が生じた場合、天災等の不可抗力により本サイトの運営が困難な場合、火災や停電その他不慮の事故等により本サイトの運営が困難な場合及びその他やむを得ない事情が生じた場合にはこの限りでない。

第11条(再委託)

乙は、本業務の全部又は一部を乙の責任において第三者に再委託することができる。

第12条(地位譲渡の禁止)

  1. ​​甲及び乙は、本契約に基づく契約上の地位を、相手方の書面による承諾なしに、第三者に譲渡してはならない。
  2. ​甲及び乙は、本契約から生じる債権債務を、相手方の書面による承諾なしに、第三者に譲渡し、又は質入れその他担保の用に供してはならない。​

第13条(委託先の監督)

甲が、乙に委託した寄託物に関し、安全管理措置が図られるよう必要かつ適切な監督を行うため、乙に対し保管施設への視察や、安全管理に必要と思われる施策の実施状況の報告等を求めた場合には、乙は甲に対し、乙の業務に支障をきたさない限り、また合理的な範囲で、速やかに対応する。

第14条(委託料)

  1. ​甲は乙に対し、別途定める料金規定に基づき、本業務の委託料(以下、「委託料」という)を支払う。​甲は乙に対し、別途定める料金規定に基づき、本業務の委託料(以下、「委託料」という)を支払う。​
  2. ​乙は甲に対し、毎月末日に当月の委託料を集計(以下、当該集計する月を「集計月」という)し、請求書を以って委託料を請求する。​
  3. ​甲は、委託料を、集計月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座へ振り込んで支払う。

第15条(遅延損害金)

甲が、委託料又はその他の費用等を支払期日までに乙に支払わなかった場合、甲は乙に対し、支払日の翌日から支払のあった日まで、法定利率による遅延損害金を支払う。

第16条(取出しの拒絶・代物弁済の予約)

  1. 乙は、第14条の委託料その他の費用の支払いを受けるまで、甲による寄託物の取り出しの請求に応じないことができる。この場合、留置期間中の保管料等の費用の一切は甲の負担とし、また取出しができないことによる甲の損害について、乙は責任を負わない。​
  2. 第14条の委託料が未払いとなり、かかる合計金額が3ヶ月分に達したときは、乙は未払委託料の全部または一部の代物弁済として、甲の寄託物の所有権を取得することができるものとし、本書をもって当該代物弁済の予約を甲乙間で行うものとする。​
  3. 前項の未払いの合計額が3ヶ月分に達した場合、乙は甲に対して、代物弁済の予約完結の意思表示とともに甲の未払委託料の金額、寄託物の評価額、及び遅延損害金等の甲が負担すべき金額の通知を行うものとし、当該予約完結の意思表示の時点から、乙は寄託物の所有権を取得するものとする。
  4. 前二項に基づき、乙が寄託物の所有権を取得した場合、乙は甲の費用をもって寄託物を処分することができ、寄託物を処分した代金を未払委託料の遅延損害金及び処分にかかる費用等に充当することができるものとする。
  5. 寄託物の評価額が甲の未払委託料の金額、遅延損害金及び処分にかかる費用その他一切の甲の債務の合計金額に満たない場合は、甲は乙に対して直ちに不足額を弁済するものとし、超過する場合には、乙は適宜の方法をもって、かかる差額を甲に返金するものとる。

第17条(損害賠償)

  1. ​甲は、乙又はその使用人の故意又は重大な過失により、本契約に関し、損害が生じた場合には、乙に対し、その損害を請求することができる。​
  2. ​乙の損害賠償責任の額は、寄託物1個当たり又はダンボール1個当たり50,000円を超えない金額とする。​

第18条(機密保持)

  1. ​乙及びその使用人は、本契約の履行に際して知り得た甲の寄託物及び営業上の機密を保持し、これを一切他に漏洩してはならない。​
  2. ​甲は乙に関する倉庫運営上及び営業上の機密を保持し、これを他に漏洩してはならない​
  3. ​本機密保持義務は、本契約有効期間中はもとより本契約終了後3年間は甲乙共に遵守しなくてはならない。但し、次の各号の一つに該当するものについては、この限りではない。
    1. 情報開示の日において既に公知となっているもの。​
    2. ​​乙が甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたもの。
    3. ​相手方から提供または開示を受けた後、自らの責によらないで公知となったもの。
    4. 法令により裁判所または官公庁から機密情報の開示を求められた場合。 

第19条(反社会的勢力との関係の遮断)

  1. ​甲及び乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団およびその関係団体等をいう)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自らの主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保障する。​
  2. ​​乙は、前項の規定を乙の再委託先にも遵守させる義務を負う。
  3. ​甲又は乙は、相手方に前各項の規定違反を認めた場合、本契約の全部または一部を解除することができる。また、解除によって相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。

第20条(本業務の停止)

  1. ​乙は、甲に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲に予め通知することなく、本業務の全部又は一部を、その事由が解消するまで、又は乙が本契約を解除するまで、停止することができる。
    1. ​​法令、本契約又は個別契約に違反したとき
    2. ​第21条第1項の解除事由があったとき​
  2. 乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲に通知のうえ、本業務の全部又は一部を停止することができる。但し、緊急の場合は、事後にすみやかに通知する。
    1. ​本業務用設備の定期保守作業のとき​
    2. 業務用設備の修理・補修作業のとき​
    3. ​本業務用設備の改善作業のとき
  3. 乙は、前二項による本業務の全部又は一部停止によって甲に生じた損害の賠償責任を負わない。

第21条(契約の解除)

  1. ​甲又は乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約及び個別契約を解除することができる。
    1. ​監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
    2. ​自己の財産につき、第三者から仮差押、仮処分、強制執行等の債権保全処分を受け、本契約の履行が困難と認められたとき
    3. ​破産、特別清算、会社更生及び民事再生手続の申立を受け、もしくは自ら申し立てたとき
    4. ​解散の決議をし、又は、他の会社との合併決議をしたとき
    5. ​支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は発行した手形、小切手を不渡りとし、もしくは金融機関から取引停止処分を受けたとき
    6. ​災害、労働争議、その他本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
    7. ​前各号に準じる重要な事項が生じたとき
  2. ​甲又は乙は、相手方が本契約又は個別契約で定める条項に違反したときは、相当の期間をおいて催告のうえ、本契約及び個別契約を解除することができる。​
  3. ​甲又は乙は、前二項の場合において、本契約を解除せず、個別契約の全部又は一部を解除することができる。

第22条(期限内解約)

甲及び乙は、本契約の有効期限内であっても、書面による2ヵ月前の予告をもって本契約を解約することができる。

第23条(不可抗力)

  1. ​甲及び乙は、以下に定める事情に起因して本契約上の義務の履行を遅滞し又は履行不能となったとき、かつ帰責性が認められない場合には、その責を負わないものとする。
    1. ​自然災害、自己の責に帰さない火災及び爆発
    2. 伝染病​
    3. ​戦争及び内乱​
    4. ​革命及び国家の分裂​
    5. 公権力による命令処分​
    6. ​暴動​
    7. ​自己の責に帰さない虫害、災厄、事故等​
    8. ​自己の責に帰さない労働争議​
    9. ​その他前各号に準ずる事態​
  2. 前各号の他、乙の責に帰すべき事由の有無によらず、寄託物が滅失等した場合、乙は当該滅失時点までの委託料を甲に請求できるものとする。​

第24条(契約終了の場合の処理)

  1. ​乙が、第21条により本契約及び個別契約の全部又は一部を解除し、又は甲が第22条により本契約を解約し、もしくは甲が第28条第2項により本契約の終了の申し入れをしたことにより、本契約が終了した場合は、以下のとおりとする。
    1. 甲は、契約終了と同時に、甲の費用をもって、乙の占有する寄託物を、乙の保管場所から、乙の指定する期間内に、運び出さなければならない。
    2. ​乙が期日を定めて甲に対し前項の寄託物の引取りの催告をしたにも関わらず、甲が寄託物を引取らない場合には、当該期日において、甲が寄託物の所有権を放棄したものとみなし、乙は甲の費用をもって寄託物を廃棄又は処分することができる。
    3. ​甲は乙に対し、直ちに、未払いの委託料及びその他の未払の費用等の全額を支払う。
    4. ​乙は、契約終了後及び2号の処置によって、寄託物に関し甲に生じた損害の賠償責任負わない。
    5. ​甲の未払い委託料の合計額が3カ月に達しない場合であっても、本契約終了時点で、甲に未払いの委託料があり、甲が当該債務の全額を直ちに支払わない場合には、乙は、寄託物の所有権を取得し、第16条に従って、代物弁済の処理を実施できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾する。
  2. 甲が、第21条により本契約を解除し、又は乙が第22条により本契約を解除し、もしくは乙が第28条第2項により本契約の終了を申し入れたことにより本契約が終了した場合は、乙は自らが占有する甲の寄託物を甲の費用をもって返却する。​
  3. ​甲が、第21条第3項に基づき個別契約の全部又は一部を解除した場合は、当該個別契約について、本条第1項を準用する。

第25条(通知方法)

  1. ​​乙の甲に対する通知は、登録情報の甲のメールアドレスに対し、メールで行う。
  2. ​乙は、前項のメールが不到達の場合、通知に関して甲に生じた損害の賠償責任を負わない。​
  3. ​乙は、第1項のメールによる通知が不到達の場合には、甲の登記簿上の本店所在地宛に郵便で通知する。
  4. ​前項の場合、通知の到達の有無に関わらず、通知は、平常における到達時期に甲に到達したものとみなす。

第26条(協議)

本契約に定めのない事項又は各条項の解釈について疑義を生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

第27条(管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約及び個別契約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。

第28条(有効期限)

  1. ​本契約の有効期間は、契約締結の日から満1年とする。​
  2. ​前項の期間満了2ヵ月前までに、甲乙いずれかの一方より、書面による別段の申し出がない場合には、本契約は更に満1年自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。​

第29条(産業廃棄物処理の場合)

甲及び乙は、寄託物の廃棄に関し、産業廃棄物処理(以下「産廃処理」という)を必要とする場合、下記の対応を行う。

  1. 甲は、乙の紹介による産廃処理業者と産廃処理委託の契約を締結する。​
  2. ​甲が自ら手配する産廃処理業者がある場合、前項は適用されない。
  3. 甲は、乙の同意を得て、乙に対し、当該産業廃棄物排出の実務上の対応を依頼することができる。

以上