2018年1月16日文書管理
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契約書に収入印紙を貼らないと、印紙税が3倍に!?正しい納め方と金額を徹底解説

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会社では毎日、たくさんの契約書や領収書がうまれます。
契約書を交わしたとき、領収書を切ったとき、総務はその書類をそのままにしておいてはいけないと知っていましたか?
収入印紙をしっかり貼っておかないと印紙税の脱税となり高額の罰金になるんです!

一方で、収入印紙は貼らなくてもいいものもあり、印紙税の金額も様々。今回は、総務にとって一番身近でややこしい、印紙税収入印紙について、ご紹介します。

印紙税・収入印紙とは?

Businessman counting bills. Work in office

印紙税は、会社が取引をした際に作成される様々な文書の中で、課税対象となる「課税文書」を発行した時に発生するものです。
「課税文書」は全部で20種類。この20種類それぞれで印紙税の金額は異なります。

原則、会社は「課税文書」に収入印紙を貼ることで印紙税を納めなければなりません。
また、この収入印紙代は経費として計上することができます。勘定科目については、租税公課もしくは公租公課として提出できますので、総務の方は覚えておいてください。

収入印紙を貼らないと3倍に!?

収入印紙を貼らなかったら、どうなるか。実は、かなりの高額の支払いを要求されます。

 

この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm

つまり、収入印紙を忘れると本来払うべき印紙税の3倍の金額を支払う必要があります。
国税庁に調査を受ける前に自主的に申告すると1.1倍に減額されますが、どちらにせよ、会社にとって余計な出費をしてしまうので、細心の注意を払ってください。

収入印紙を貼る必要のある課税文書20種類

では、どのような書類が収入印紙を貼るべき課税文書になるのでしょうか?
課税文書は20種類あります。
分類が細かく、また、一般的な企業にはあまり関係のないものもあるので詳しくは、国税庁のコチラのページからご確認ください。

一般的な企業でよく使われるのは下記の号が多いです。
4号「株券、証券、信託に関するもの」
5号「合併、分裂、新設分割の契約書」
6号「定款」
17号「売上代金や有価証券の受取書」

その中でも特に、重要なのが領収書や契約に関わる17号「売上代金や有価証券の受取書」で、こちらが、17号における収入印紙の金額の表になります。

収入印紙
※国税庁の資料を基に作成(http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

上記のように金額によって、収入印紙は異なり、5万円未満の領収書や契約書は、非課税になります。ですので、備品や飲食などの領収書は多くの場合、非課税になるでしょう。それ以上ならそれぞれ適した収入印紙を貼ってください。

収入印紙の入手方法・書き方

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収入印紙の購入は、法務局など公的機関でも出来ますが、郵便局やコンビニでも可能です。
コンビニの場合手軽ですが、在庫切れを起こす可能性もあります。
郵便局は、コンビニでは在庫がないことの多い、高額の収入印紙もそろっていますが、営業時間が限られるという難点もあるので注意してください。
会社で大量の領収書が必要ならば、金券ショップなどでまとめ買いをしておくのがオススメです。

収入印紙は、課税文書に貼り付け、消印(割印)をしなければ、印紙税を納付したことになりません。例えば、契約書で署名が二人必要な場合は、二人分の消印を押してください。売買の両者の消印は収入印紙の左側は「甲」、右側が「乙」になるように消印を押すようにしましょう。ただし、別段、片方のみの消印であっても法律上問題はありません。

注意:消費税の書き方

印紙税の納付の仕方について書きましたが、注意すべきことがもう一点。
消費税の書き方に問題があると、高い収入印紙を貼る必要が発生します。

印紙税法では、消費税等の金額が明らかであれば、印紙税の課税対象額は、税抜価格でよいですが、消費税額や税抜価格が記載されていない場合は、収入印紙の金額は税込価格になってしまいます。

例えば、消費税8%、税込価格50,220円(税抜価格46,500円)の領収書の場合、

このとき、領収書の表記が、『合計50,220円(税抜価格46,500円)』もしくは『50,220円(消費税3,720円)』の場合、課税文書の17号「売上代金や有価証券の受取書」をもとに5万円以下と判断され非課税になります。

しかし、『50,220円』もしくは『50,220円(税込)』としてしまうと、消費税額がわからないため、5万円以上とみなされ、200円の収入印紙が必要になってしまうので注意してください。

領収書や契約書を法律を守って保管するため、総務にとっては必須である収入印紙。
しかし、しっかり印紙税と収入印紙について理解しておかないと、大きく損をすることがあります。
消費税の書き方や印紙税の金額など普段から収入印紙について気を付けておきましょう。

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